平成17年 7月15日(金):初稿 |
○平成17年7月6日、仙台弁護士会研修委員会主催の研修の一つとして東北大学法学研究科河上正二教授を講師に民法の保証制度改正についての研修会がありました。 ○河上教授の授業は「丁寧かつ詳細であり、立ち見が出るほどの盛況を見せている。歴史好きでも知られ、ドイツでは「画家」と呼ばれた趣味人。」と東北大学法学研究科のHPで紹介されていますが、その紹介の通り、内容豊富なレジュメを準備され、解りやすく丁寧に講義をして頂きました。 ○最近の仙台弁護士会新入会員は東北大学河上ゼミ出身者が多く、多数の教え子が司法試験に受かっているとのことで、司会を担当した昨年10月入会したばかりの新人会員もその一人と言うことでした。 緻密な論理構成での講義を聴きたまにはこのようなハイレベルの講義を聞くべきと思った次第です。 ○民法の一部を改正する法律が平成16年12月1日に公布され、平成17年4月1日から施行されています。民法財産編は明治29年制定、明治31年施行ですが、制定以来100年余りカタカナ文語体で表記されたままで、現代では使用されない難解用語が多数残されていました。 ○それが今回の改正でひらがな口語体の平易な表現に置き換えられただけでなく近時商工ローン等で問題が多数発生している貸金等根保証契約について大きく改正されました。 ○難解用語改正の主な一例は以下の通りです。 欠缺(けんけつ)→不存在、毀損→損傷、 囲繞地(いにょうち)→その土地を囲んでいる他の土地、 河渠(かきょ)→河川・水路、溝渠(こうきょ)→溝・堀、斟酌→考慮、 自己ノ出捐(しゅつえん)ヲ以テ→自己の財産をもって、 懈怠(けたい)→過失、旅店→旅館、木戸銭→入場料、 僕婢(ぼくひ)→家事使用人、抛棄→放棄、 疆界(きょうかい)→境界、牆壁(しょうへき)→障壁 ○民法を勉強された経験のない方には読みにくいと思われる漢字にはひらがなをふりましたが、出捐を「しゅつえん」とは到底読めないですね。 肝心の保証制度の改正内容は明日記載します。 以上:827文字
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