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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 7- 8-28(木):外傷性末梢性右顔面神経不全麻痺残す暴行慰謝料100万円地裁判決紹介
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○暴行を受けたことに寄る打撲傷等についての慰謝料請求事案を探しています。原告が、(1)原告の兄である被告が原告の顔面を殴打したことにより傷害を負った(本件暴行)として、被告に対し不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料等330万円及び遅延損害金の支払を求めた令和6年2月27日東京地裁判決(LEX/DB)を紹介します。

○争いのない事実として、原告の兄である被告は平成30年5月7日、原告に対し、その顔面を殴打し、原告は、顔面打撲傷、右眼窩骨折、右頬骨骨折の傷害を負い、全治3か月の見込みである旨の診断を受け、なお、原告の上記傷害について、外傷性末梢性右顔面神経不全麻痺(顔貌の左右差)が残存し、症状固定している旨の令和4年11月18日付け診断書が存在しています。

○外傷性末梢性右顔面神経不全麻痺(顔貌の左右差)が残存は、後遺障害として自賠責基準では神経性障害12級相当の主張も可能で、少なくとも14級は明白と思われます。交通事故の場合、この後遺障害だけで110万円から290万円の慰謝料が認められます。さらに全治3ヵ月の通院慰謝料は骨折を伴う傷害なので73万円程度の慰謝料が認められます。従って請求額300万円程度の慰謝料が認められる可能性もあります。

○ところが、この判例は、本件全証拠によっても、本件暴行に至る経緯において被告に酌むべき事情があるとは認められないこと等本件に顕れた全事情を総合考慮すると、本件暴行により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料として100万円を認めるのが相当であるとして100万円しか慰謝料を認めませんでした。

○正に、そんな馬鹿なと思える判断です。原告の主張は、原告の受傷及び後遺症の程度、〔2〕被告が被害弁償を一切行っていないこと、〔3〕故意の暴行による傷害であることを考慮すると、本件暴行により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は300万円を下らないとしていますが、後遺障害による慰謝料について詳しい主張していなかったのが惜しまれるところです。

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主   文
1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する平成30年5月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、316万3018円及びこれに対する令和6年1月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その4を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する平成30年5月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、316万3018円及びこれに対する令和6年1月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事実関係
1 事案の概要

 本件は、原告が、〔1〕原告の兄である被告が原告の顔面を殴打したことにより傷害を負った(以下「本件暴行」という)と主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料等330万円及びこれに対する平成30年5月7日(本件暴行の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、〔2〕被告は、原告及び被告の母である亡C(以下「亡C」という。)の相続財産に属する共同住宅(以下「本件建物」という。)の賃料等を法定相続分である2分の1を超えて法律上の原因なく受領し、これにより原告は損失を被ったところ、被告は上記受領に法律上の原因はないことを知っており、悪意の受益者にあたる旨主張して、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、316万3018円及びこれに対する令和6年1月1日(最後の受領の日より後の日)から支払済みまで年3パーセントの割合による利息金の支払を求める事案である。

2 前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者等
 原告は昭和39年○月○○日生まれの女性である。
 被告は昭和36年○月○日生まれの男性である。
 被告は原告の兄であり、原告及び被告は、亡C(令和3年5月29日死亡)の子らである。原告及び被告の他に亡Cの相続人は存在しない。

(争いのない事実、甲5)
(2)本件暴行に係る事実経過
ア 被告は、平成30年5月7日、原告に対し、その顔面を殴打した。これにより、原告は、顔面打撲傷、右眼窩骨折、右頬骨骨折の傷害を負い、全治3か月の見込みである旨の診断を受けた。なお、原告の上記傷害について、外傷性末梢性右顔面神経不全麻痺(顔貌の左右差)が残存し、症状固定している旨の令和4年11月18日付け診断書が存在する。(争いのない事実、甲1、甲2)。
イ 被告は、本件暴行について、懲役1年6月、3年間刑執行猶予の判決を受けた(甲4)。

(3)本件建物に関する事実経過

     (中略)

4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1)争点(1)(本件暴行による原告の損害)について
(原告の主張の要旨)
ア 慰謝料 300万円
〔1〕原告の受傷及び後遺症の程度、〔2〕被告が被害弁償を一切行っていないこと、〔3〕故意の暴行による傷害であることを考慮すると、本件暴行により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は300万円を下らない。
イ 弁護士費用 30万円
ウ 合計 330万円

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件暴行による原告の損害)について

(1)慰謝料 100万円
〔1〕原告は、本件暴行により、顔面打撲傷、右眼窩骨折、右頬骨骨折の傷害を負い、全治3か月の見込みである旨の診断を受けたこと(前提事実(2)ア)、〔2〕原告の上記傷害について、外傷性末梢性右顔面神経不全麻痺(顔貌の左右差)が残存し、症状固定している旨の令和4年11月18日付け診断書が存在すること(前提事実(2)ア)、〔3〕原告は上記傷害の治療に相応の治療費用を支出したことがうかがわれること、〔4〕本件暴行は、故意の不法行為であり、原告の傷害からすれば相応の強度によるものと認められること、〔5〕本件全証拠によっても、本件暴行に至る経緯において被告に酌むべき事情があるとは認められないこと等本件に顕れた全事情を総合考慮すると、本件暴行により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料として100万円を認めるのが相当である。 

(2)弁護士費用 10万円

(3)合計 110万円

(4)よって、被告は、本件暴行について、原告に対し、不法行為に基づき、110万円及びこれに対する平成30年5月7日(本件暴行の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。

2 争点(2)(本件建物の賃料等の全額を受領したことにつき被告が悪意の受益者にあたるか)について

     (中略)

第4 結論
 以上検討したところによれば、原告の請求は主文掲記の限度で理由があるからこれらを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第5部
裁判官 山川勇人
以上:2,983文字
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R 7- 8-27(水):被相続人不動産売買契約締結努力に寄与分を認めた家裁審判紹介
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○寄与分に関する裁判例を探していますが、遺産分割に伴う寄与分を定める処分申立事件について、被相続人所有の土地の売却に当たり、同土地上の家屋の借家人との立退交渉、同家屋の取壊し及び滅失登記手続、同土地の売買契約の締結等に努力した相続人につき、土地売却価格の増加に対する寄与を認め、寄与の程度を定めるにあたり、不動産仲介人の手数料基準をも考慮した昭和62年9月1日長崎家裁諫早出張所審判(家庭裁判月報40巻8号77頁)関連部分を紹介します。

○介護費用に関する寄与分の主張は、被相続人の介助の点については,被相続人に対する世話は日常生活(食事の仕度・洗濯等)の範囲内のもので,それ以上の特別の介護費用を要する種類のものではなく,肉身としての当然の互助の範囲を出るものではなく,相続財産の維持に貢献したとまでみることはできないとして認められませんでした。

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主   文
1 被相続人Aの遺産を次のとおり分割する。
(1) 申立人Bは,別紙遺産目録A不動産aの土地,B預貯金のうち393万0255円,Cの家財道具類一式及びD同人の既取得にかかる現金13万1880円を取得する。
(2) 相手方Cは別紙遺産目録A不動産cの土地とdの家屋及びB預貯金のうち676万8135円を取得する。
(3) 両事件相手方Dは別紙遺産目録A不動産bの土地及びB預貯金のうち335万4135円を取得する。
(4) 両事件相手方E,同F,同Gはそれぞれ別紙遺産目録B預貯金のうち323万6711円あてを取得する。
2 相手方Cの寄与分を金300万円と定める。
3 両事件に関する手続費用中,鑑定人○○○○に支給した鑑定費用24万3000円は,申立人B,相手方C,両事件相手方Dが各6万0750円あて,両事件相手方E,同F,同Gが各2万0250円あてを負担することとし,その余の手続費用は各自の負担とする。


理   由
第1 申

 申立人B(以下,単に申立人という)は,被相続人Aの遺産について適正な分割を求め,相手方C(以下,単に相手方Cという)は,被相続人Aの遺産についての寄与分を定めることを求めた。

第2 当裁判所の判断

     (中略)

(4) 寄与分
 相手方Cは,その費用で,長崎市○○○××番地所在の被相続人の自宅を改造し,母屋を間貸し,小屋を自用できるようにした。その後本家建物の老朽化にともない建物を解体更地とするため借家人の立退き交渉や建物の解体・滅失登記手続をなした。また,被相続人の売却依頼に基づき,該土地の買手を探し,昭和54年2月10日○○○○○工業(株)との間で坪25万円で売買契約を締結した。その際公簿面積は462平方メートルであつたが,隣接地権者との交渉を重ね,実測面積527.72平方メートルを確保し,売買面積を65.72平方メートル増加させた。

その後,その売却代金のうち2000万円を信託預金にし,また余剰金は預金・定期預金にするなどして管理し,流動資産の減少防止,有利な運用に努めた。さらに,被相続人と昭和54年5月11日から同56年7月25日まで約2年2月同居して,その介助身辺の世話をした。以上の様な資産の増加に貢献した額は500万円世話・扶養の額は260万円計760万円を相手方原田の特別寄与として主張するとしている。

 ところで,被相続人の介助の点については,被相続人に対する世話は日常生活(食事の仕度・洗濯等)の範囲内のもので,それ以上の特別の介護費用を要する種類のものではなく,肉身としての当然の互助の範囲を出るものではなく,相続財産の維持に貢献したとまでみることはできない。

 次に,土地売却にあたつての寄与の主張については,土地の実測面積が公簿面積より広かつたことは,土地自体の有していた経済的価値が顕現したものにすぎず,このこと自体を相手方原田の寄与とみることはできない。しかし,土地売却にあたり借家人の立退交渉,家屋の取壊し,滅失登記手続,売買契約の締結等に努力したとの事実は認められるので,売却価格の増加に対する寄与はあつたものとみることができる。そして,その程度は,不動産仲介人の手数料基準をも考慮し,300万円と認めるのが相当である。
従つて,相手方Cの寄与分を300万円と定める。
以上:1,773文字
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R 7- 8-26(火):婿養子の義兄と共に気仙沼実家を継いでくれた実姉に感謝の一言
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 7- 8-25(月):”ロシアとウクライナの首脳会談、開催の期待薄れる”紹介
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○「トランプ・プーチン両大統領直接会談でウクライナ停戦可能かsyumi/25081301.htm,トランプ・プーチン両大統領直接会談でウクライナ停戦可能か」の続きで、予想されたことですが、残念なニュースの紹介です。

○「トランプ・プーチン両大統領直接会談でウクライナ停戦可能かsyumi/25081301.htm,トランプ・プーチン両大統領直接会談でウクライナ停戦可能か」で、「トランプ氏はプーチン氏に巧く利用されているだけであり、両氏直接会談で、ウクライナも納得してのウクライナ停戦が実現するとは、到底、思えません。」と記載していましたが、令和7年8月15日のトランプ・プーチン両大統領直接会談は、「米露会談、トランプ「合意には至らず」。プーチンに感謝して進展はあったとしつつ「成立するまでは合意ではない」」の記事では、「トランプ氏は今回の会談の最重要課題はウクライナでの停戦だとしていたが、合意には至らなかった」と予想通りでした。

○いつも思うのですが、プーチン大統領は、トランプ大統領に対し、狡猾で役者が1枚上だと言うことです。「トランプ大統領とプーチン大統領直接会談 ALASKA 2025 (会談内容全日本語訳)」には、プーチン大統領の「本日、トランプ大統領が、もし当時自身が大統領であったならば戦争は起こらなかったであろうと述べられていますが、私は確かにその通りであったと確信しています。」と露骨なトランプ大統領にゴマすりが記載されています。

○だったら、俺が大統領に復帰したのだから、直ぐに戦争を止めろとプーチン大統領に迫ってもよいところ、トランプ大統領のプーチン大統領への態度はいつも及び腰です。何か、決定的な弱みでも握られているのではと勘ぐりたくなります。トランプ大統領は「2週間後には、どちらに進むかがわかるだろう。」と述べながら、「何もせず、これはあなたたちの戦いだと言うかだ」との結論が目に見えています。

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ロシアとウクライナの首脳会談、開催の期待薄れる
AFP●BBNews 2025年8月23日 9:53 発信地:ワシントン/米国 [ 米国 北米 ]

米国のドナルド・トランプ大統領が和平努力に疲弊した様子を見せ、ロシアがウクライナでの長引く紛争を終わらせる努力に冷や水を浴びせたことで、ロシアとウクライナの首脳会談の可能性は薄れた。

トランプ氏は18日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が直接会談に合意したと述べて期待を高めていたが、22日には両者を「酢と油」に例えた。

トランプ氏は記者団に対し、ウクライナ和平の努力について2週間以内に「重要な」決定を下すとし、ロシアは大規模な制裁に直面する可能性があると明言したが、何もしない可能性もあると付け加えた。


「2週間後には、どちらに進むかがわかるだろう。どちらかの道に進むつもりだから、どちらに進むのかわかるだろう」「大規模な制裁か、大規模な関税か、またはその両方かどうか。あるいは何もせず、これはあなたたちの戦いだと言うかだ」

一方でロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、ゼレンスキー大統領の正当性に疑問を呈し、ロシア大統領府(クレムリン)の強硬な主張を繰り返した。

米NBCのインタビューでラブロフ氏は「会談は予定されていない」と述べた。同氏は、プーチン氏が「議題が準備され次第、ゼレンスキーと会う準備ができている」としたものの、その議題が「全く準備されていない」と付け加えた。

ゼレンスキー氏は22日、キーウを訪れた北大西洋条約機構(NATO)のマルク・ルッテ事務総長とともに、「ロシアとの合意はない」と述べた。

ウクライナに対する安全の保証問題は、紛争終結に向けた和平合意を仲介するための、米国主導の外交努力の中心となっている。

キーウ市内全域で空襲警報が鳴り響く中でルッテ事務総長は、安全の保証は「ロシアがいかなる合意も守り、二度とウクライナの1平方キロメートルを奪おうとしない」ようにするために必要なことだと話した。(c)AFP
以上:1,710文字
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R 7- 8-24(日):映画”マン・オブ・スティール”を観て-感情移入できず終わる
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○令和7年8月23日(土)は、4KUHDソフトで最近入手した2013(平成25)年製作映画「マン・オブ・スティール」を鑑賞しました。2週間ほど前に4KUHDソフトで1978(昭和53)年製作映画「スーパーマン」を鑑賞していましたが、その35年後製作のリメイク映画です。なお、最近のリメイクスーパーマン映画として2025年7月製作映画のスーパーマンがありました。なかなか評判が良いとのことで映画館で鑑賞しようと思っていましたが見逃してしまいました。

映画「マン・オブ・スティール」は、映画コムでは「無敵の能力を備えながらも、それゆえに苦悩して育った青年クラーク・ケントが、いかにしてスーパーマンとして立ち上がったのか、これまで描かれてこなかったスーパーマン誕生の物語を描く。」と解説されています。スーパーマンは、1938年に発行されたアメリカンコミックが原点ですが、何度も映画化されているとのことで、子どもの頃にTVでも何度も観た記憶があります。

○2013(平成25)年製作映画「マン・オブ・スティール」は、35年前に製作された映画「スーパーマン」と基本のあらすじは同じです。父親役が1924年生まれマーロン・ブランド氏から1964年生まれラッセル・クロウ氏に変わり40年若くなっています。令和7年からは47年前の映画「スーパーマン」は鑑賞しても殆ど感動がなく、感想を書く気にもなれませんでした。令和7年から12年前の映画「マン・オブ・スティール」も、映像はまずまず綺麗で迫力もありましたが、ストーリーは、不自然と感じる箇所が多く、全く馴染めないまま、感情移入ができないままに終わりました。スーパーマンとは相性が良くないようです。

○1ヵ月ほど前まで劇場上映されていた2025年製作映画「スーパーマン」は評判が良かったようなので、4KUHDソフトが発売され、価格が下がった時点で購入して鑑賞しようと思っております。相当先になりそうですが。

映画『マン・オブ・スティール』本予告 2013年8月30日公開


以上:844文字
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R 7- 8-23(土):再転相続人(おいの母)としての相続放棄受理申述を受理した高裁決定紹介
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○「再転相続人(おいの母)としての相続放棄受理申述を却下した家裁審判紹介」の続きで、その抗告審令和6年7月18日東京高裁決定(判タ1532号75頁・判時2624号39頁)全文を紹介します。

○先ず事案再現です。
被相続人B-Bの兄H = 妻(相続放棄申述人)
                    |
         Hの相続人は妻Cの間の子A、I、D
                       |
             Iの相続人は妻E、子F・G

・平成16年、死亡被相続人Bの相続について、相続人のHは、平成28年に相続の承認又は放棄をしないで死亡
・令和5年4月、再転相続人となったHの妻Cと子A・Dが相続放棄申述受理(①放棄申述)
・令和5年*月、Hの子IがBの相続放棄申述をしないまま死去
・令和5年3月、Iの妻Eと子F・Gは、Bの再転相続人として相続放棄申述受理(②放棄申述)
・令和5年5月、Hの妻Cは、Iの再転相続人として相続放棄申述(③放棄申述)
・令和5年8月、東京家裁立川支部はCの相続放棄申述却下、C即時抗告
・令和5年*月、C死去・子が手続承継


○東京家裁立川支部のCの相続放棄申述却下理由は、B相続人Hの再転相続人妻Cと子A・Dが再転相続放棄申述受理され、Iについてもその相続人妻Eと子F・Gが再転相続放棄申述受理されたことで、Hは始めからBの相続人ではなかったことになり、CがIの相続人になってもBの相続人にはならないとし、一見もっともだと思いました。

○ところが、東京高裁は、相続放棄申述却下は、却下すべきことが明白な場合を除いては,相続放棄の申述を受理するのが相当として、本件で、①放棄申述は、CとしてはHの再転相続人としての放棄申述であり、母として子Iの再転相続人としての放棄申述ではなく、②放棄申述受理の結果、母Cは子Iの再転相続人としての地位が残ると解する余地が残り、却下することが明白な場合に該当しないとして、受理するのが相当として、原審判を取り消し、Cの相続放棄申述を受理しました。

○事案が複雑で判りづらい面がありますが、兎に角、相続放棄申述は、却下すべきことが明白な場合を除いては受理されるべきとの原則を覚えておきます。

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主   文
1 原審判を取り消す。
2 被承継人亡Cの相続放棄の申述を受理する。
3 手続費用は,第1,2審を通じ,抗告人の負担とする。

理   由
第1 事案の概要
(以下,略称は,特記しない限り,原審判の例による。)
1 本件は,被承継人亡C(以下「申述人」という。)が,東京家庭裁判所立川支部に対し,令和5年6月8日に,再転相続人として,被相続人(被相続人B)の相続(第1次相続)について,相続放棄の申述(以下「本件申述」という。)をした事案である。なお,申述人は,同支部に対し,同年3月29日にも再転相続人として第1次相続について相続放棄の申述(以下「別件申述」という。)をしており、別件申述は同年4月19日に受理された。

2 原審は,重ねて相続放棄をする必要は認められないとして,本件申述を却下する審判をし,申述人がこれを不服として即時抗告を提起した。申述人は,即時抗告を提起した後に死亡し,抗告人が手続を受継した。 

3 抗告の趣旨及び理由は,別紙抗告状に記載のとおりである。

第2 当裁判所の判断
1 当裁判所は,本件申述を受理するのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。

2 認定事実(一件記録によって認められる事実)
 以下のとおり補正するほかは,原審判2頁7行目から3頁3行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原審判2頁12行目から同頁13行目にかけての「A(以下「A」という。)」を「抗告人」に改める。

(2)原審判2頁17行目の「申述人は」から同頁19行目末尾までを以下のとおり改める。
 「抗告人及びDは,東京家庭裁判所立川支部に対し,令和5年2月23日,再転相続人として,第1次相続について,相続放棄の申述をし,同年3月15日,これらの申述がいずれも受理された(同支部**,**)。」

(3)原審判2頁20行目の「申述人,A及びDとは異なり,」を削る。

(4)原審判2頁24行目の「E,F」から同頁26行目末尾までを以下のとおり改める。
 「E,F及びGは,東京家庭裁判所立川支部に対し,令和5年3月14日までに,再転相続人として,第1次相続について,相続放棄の申述(以下「Eらの申述」と総称する。)をし,同月27日までに,Eらの申述がいずれも受理された(同支部**,**,**)。」

(5)原審判3頁1行目から同頁3行目までを以下のとおり改める。
 「(5)申述人は,東京家庭裁判所立川支部に対し,令和5年3月29日,再転相続人として,第1次相続について,相続放棄の申述(別件申述)をし,同年4月19日,別件申述が受理された(同支部**)。別件申述に係る申述書には,申述人と被相続人Bとの関係について「兄弟の配偶者」と記載されており,別件申述に係る事件記録の表紙には,申述人(申立人)の氏名等として,「相続人亡H再転相続人C」と記載されている。

(6)申述人は,東京家庭裁判所立川支部に対し,令和5年6月8日,再転相続人として,第1次相続について,相続放棄の申述(本件申述)をした(同支部同年(家)第8325号)。本件申述に係る申述書には,申述人が同年5月19日にEらの申述を知った旨が記載されており,申述人と被相続人Bとの関係について「その他(おいの母)」と記載されている。また,本件申述に係る事件記録の表紙には,申述人(申立人)の氏名等として,「相続人亡H再転相続人亡I再転相続人C」と記載されている。

(7)東京家庭裁判所立川支部は,令和5年8月8日,本件申述を却下する旨の原決定をし,申述人は,*月*日,原決定を不服として,即時抗告を提起した。
 申述人は,同年*月*日死亡し,申述人の子である抗告人が手続を受継した。」

3 検討
(1)相続放棄の申述は,これが受理された場合であっても,相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく,相続放棄の効力を争う者は,その旨を主張することができる一方で,これが却下された場合には,民法938条の要件を欠くことになり,相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明白な場合を除いては,相続放棄の申述を受理するのが相当である。

(2)
ア これを本件についてみると,抗告人は,申述人は,第1次相続について,Hの再転相続人としての地位と,Eらの申述の結果として取得することとなったIの再転相続人としての地位とを併有していたところ,別件申述は,Hの再転相続人としての地位に基づいてされたものであり,申述人は,別件申述が受理された後も,依然として,Iの再転相続人としての地位に基づいて,第1次相続についての相続人であったのであるから,本件申述によって,第1次相続について相続放棄をすることができると主張しており,上記2において認定説示した本件申述に係る申述書の記載からは,申述人は,本件申述の際にも,これと同旨の主張をしていたと解される。

イ 抗告人の上記主張は,まず,Iの第1順位の法定相続人であるF及びGが,Iの再転相続人として,第1次相続について,相続放棄の申述(Eらの申述)をしたことによって,F及びGが初めから第1次相続についての相続人とならなかったものとみなされ,その結果,Iの第2順位の法定相続人である申述人が,第1次相続について,Iの再転相続人となるとの解釈を前提とするものと理解することができる。このような解釈は,民法上一般的なものであるかはともかくとして,およそ成り立ち得ないものということはできず,採用される見込みがないとはいえない。

ウ 次に,上記イの解釈を前提として,申述人が,別件申述をした当時,第1次相続について,Hの再転相続人としての地位とIの再転相続人としての地位を併有していたと解する場合には,別件申述に係る申述書に,申述人と被相続人Bとの関係について「兄弟の配偶者」と記載され,別件申述に係る事件記録の表紙に,申述人(申立人)の氏名等として,「相続人亡H再転相続人C」と記載されていることを踏まえると,別件申述は,上記二つの地位のうち,Hの再転相続人としての地位との関係においてのみ,第1次相続について,相続放棄をする趣旨であったと解する見解が成り立つ余地がある。

エ そうすると,仮に上記イの解釈及びウの見解を前提とするならば,申述人は,本件申述をした当時,第1次相続について,Iの再転相続人としての地位を有していたと解する余地があることになり,申述人は本件申述においてこのような主張をしていたのであるから,申述人が,本件申述をした当時,第1次相続についての相続人でないことが明白であったということはできない。そして,ほかに,本件申述に関し,相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しない。


(3)以上によれば,本件申述については,却下すべきことが明白であるとは認められないから,これを受理するのが相当である。

第3 結論
 以上の判断に従って,原審判を取消して,本件申述を受理することとして,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 筒井健夫 裁判官 武田美和子 裁判官 坂庭正将)

別紙 抗告状〈省略〉

以上:3,896文字
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R 7- 8-22(金):再転相続人(おいの母)としての相続放棄受理申述を却下した家裁審判紹介
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○「再転相続での相続放棄に関する判例説明補充」で、「Aが死亡してBが相続人となったが、承認又は放棄の熟慮期間内にBが選択権を行使することなく死亡し、CがBの相続人となった場合を、講学上「再転相続」と呼び、代襲相続と区別しています。代襲相続の場合は、BがAより先に死亡しているため、CがBの地位に上がって甲を相続することになり、相続は一つですが、再転相続の場合には、A→B、B→Cと2つの相続が順次開始しています。」と説明していました。

○申述人は、平成16年に死亡した被相続人B(第一次相続)の兄Hの妻ですが、Hは、被相続人Bの相続につき承認又は放棄をしないで、平成28年*月*日に死亡しました。この場合、申述人は被相続人Bの再転相続人です。申述人は、被相続人Bに債務があり、申述人が被相続人Bの相続人となっていることを令和5年2月14日に知り、被相続人Bの相続財産が債務超過であることから、被相続人Bの再転相続人として、Hとの子A・Dと共に相続放棄の申述をし、受理されました。

○その後、Hの相続人であるIの第1順位の相続人E・F・Gが被相続人Bについて相続放棄の申述をし、受理されたことを令和5年5月19日に知ったことから、Iの第2順位の相続人である申述人(被相続人Bの甥Iの母)が、改めて被相続人Bについて再転相続人として相続放棄の申述をしました。

○IはHの相続人として、Bの相続放棄申述をしないまま令和5年死去し、その相続人は妻Eと子F,Gで、E・F・Gは、被相続人Bの再転相続人として,被相続人Bの第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし,いずれも受理されました。

○事案を図示すると以下の通りです。

被相続人B-Bの兄H = 妻(相続放棄申述人)
           |
      Hと妻の間の子A、I、D
      Iの相続人はその妻E、子F・G


○この場合の、相続放棄申述について、申述人、A及びDは、被相続人Bの相続人亡Hの再転相続人としてHの選択権を行使し、第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし、いずれも受理され、Iについても、その相続人であるE、子F・Gが、被相続人Bの相続人亡Hの再転相続人として同様にHの選択権を行使し、第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし、いずれも受理され、この結果、Hは初めから第1次相続に係る相続人でなかったことになり、申述人を含むHの相続人らが被相続人Bの財産に属した権利又は義務を承継することもなく、申述人は、Iの母でありIの相続人の地位にあったとしても、申述人の主張には理由がなく、重ねて相続を放棄する必要は認められないとして、申述人の相続放棄の申述を却下した令和5年8月8日東京家裁立川支部審判(判タ1532号78頁・判時2624号42頁)全文を紹介します。

○この審判は、一見筋が通っていると思ったのですが、東京高裁で覆されており、別コンテンツで紹介します。

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主   文
1 申述人の相続放棄の申述を却下する。
2 手続費用は申述人の負担とする。

理   由
第1 申述の趣旨及び理由
1 申述の趣旨

 申述人は,被相続人Bの相続の放棄をする。

2 申述の理由
 申述人は,被相続人Bの兄H(以下「H」という。)の妻である。Hは,被相続人Bの相続につき承認又は放棄をしないで,平成28年*月*日に死亡した。申述人は,被相続人Bに債務があり,申述人が被相続人Bの相続人となっていることを令和5年2月14日に知り,被相続人Bの相続財産が債務超過であることから,被相続人Bの再転相続人として,相続放棄の申述をし,受理された。

その後,Hの相続人であるI(以下「I」という。)の第1順位の相続人が被相続人Bについて相続放棄の申述をし,受理されたことを令和5年5月19日に知ったことから,Iの第2順位の相続人である申述人は改めて被相続人Bについて再転相続人として相続放棄の申述をする。

第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば,以下の事実が認められる。

(1)被相続人Bは,平成16年*月*日に死亡し,相続(以下「第1次相続」という。)が開始した。被相続人Bに配偶者及び子はなく,直系尊属は既に死亡していたため,兄であるHが相続人となった。

(2)Hは,第1次相続につき承認又は放棄をしないで,平成28年*月*日に死亡し,Hの相続(以下「第2次相続」という。)が開始した。Hの相続人は,妻である申述人並びに子であるA(以下「A」という。),I及びD(以下「D」という。)のみであった。

(3)申述人は,令和5年2月14日に,被相続人Bが居住していたマンションの管理組合(以下「債権者」という。)から,被相続人Bに債務があり,申述人が被相続人Bの相続人となっている旨の通知を受けた。申述人は,A及びDとともに,被相続人Bの再転相続人として,第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし,いずれも受理された。

(4)Iは,申述人,A及びDとは異なり,第1次相続につき承認又は放棄をしないで令和5年*月*日に死亡し,その相続(以下「第3次相続」という。)が開始した。Iの相続人は,妻であるE(以下「E」という。),子であるF(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)のみであったところ,E,F及びGは,被相続人Bの再転相続人として,第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし,いずれも受理された。

(6)申述人は,Iの母でありIの相続人の地位にあることから,その地位に基づいて改めて第1次相続につき相続の放棄をする必要があると考え,本件申述受理の申立てをした。

2 判断
(1)前記1の認定事実によれば,被相続人Bについての第1次相続の相続人であるHは,相続の承認又は放棄をしないで死亡しており,このような場合に,Hの相続人である申述人,A,I及びDは,第2次相続に係る自らの選択権のほか,第1次相続に係る相続の放棄,承認等の選択権を行使する前のHの地位も承継しており,第1次相続に係るHの選択権及び第2次相続に係る自らの選択権を併有するものと解される。

 また,Iがこのような各選択権を有する状況で死亡したことから,Iの相続人であるE,F及びGは,第1次相続に係るHの選択権,第2次相続に係るIの選択権及び第3次相続に係る自らの選択権を併有するものと解される。

(2)相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。
 前記1の認定事実によれば,申述人,A及びDは,被相続人Bの相続人亡Hの再転相続人としてHの選択権を行使し,第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし,いずれも受理され、Iについても,その相続人であるE,F及びGにおいて,被相続人Bの相続人亡Hの再転相続人として同様にHの選択権を行使し,第1次相続につき相続放棄の申述受理の申立てをし,いずれも受理されたことが認められる。この結果,Hは初めから第1次相続に係る相続人でなかったことになるものと解され,ひいては,申述人を含むHの相続人らが被相続人Bの財産に属した権利又は義務を承継することもない。

(3)申述人は,Iの母でありIの相続人の地位にあることから,その地位に基づいて改めて第1次相続につき相続の放棄をする必要があるとするが,前記(2)のとおりの本件の法律関係に照らせば,申述人の主張には理由がなく,重ねて相続を放棄する必要は認められない。 

 以上によれば,本件申述は理由がないから却下することとして,主文のとおり審判する。
裁判官 小林愛子
以上:3,139文字
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R 7- 8-21(木):不貞行為に基づく慰謝料500万円の請求を棄却した地裁判決紹介
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○原告男性と被告女性Bは元夫婦で平成31年1月4日に離婚しましたが、被告Bと被告Cが、平成29年頃から男女の交際を開始し、平成30年頃には不貞行為を伴う関係になったとして、被告B・Cに対し、不法行為に基づき、連帯して慰謝料500万円の支払を求めて提訴しました。被告らは、平成30年頃に不貞行為をしていたとの事実を否認しました。

○長男の親権者変更申立事件で作成された家庭裁判所調査官調査報告書には、長男の陳述として、家によく遊びに来ていた男性がいて、その男性と母との関係性については知らないが、母被告Bとその男性が一緒に風呂に入ったりしていたので、そういう人には来てほしくないと思っていたこと、被告Bは離婚しているので、いいのかもしれないけど、子供の前でどうかと思うことなどが記載されていました。

○この事案について、長男は家庭裁判所調査官の調査において、家によく遊びに来ていた男性がいたという趣旨の陳述をし、証人尋問において、別居直後の平成31年2月頃から、被告Cが被告Bのマンションに来ており、両者は恋人のような関係であった旨を供述しているが、いずれも、原告と被告Bが離婚した後の出来事であるから、上記供述等をもって、被告Bの婚姻中に被告らが不貞関係にあったことが推認されるとはいえないとして、原告の請求を棄却した令和 6年1月29日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

*********************************************

主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求の趣旨

1 被告らは、原告に対し、連帯して、550万円及びこれに対する被告Bについては令和4年7月8日から、被告Cについては同月7日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Bは、原告に対し、98万8107円及びこれに対する平成31年1月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 原告と被告Bは元夫婦であるところ、請求の趣旨第1項は、原告が、被告Bと被告Cが不貞行為に及んだとして、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

     (中略)

1 前提事実
(1)当事者
 原告と被告Bは、平成14年12月16日に婚姻し、平成17年○月○○日に長男D(以下「長男」という。)を、平成19年○月○○日に二男Eを、平成24年○月○日に長女Fを、それぞれもうけた。
 原告と被告Bは、平成31年1月4日に離婚した。離婚に際して、子らの親権者を母と定めたが、その後、長男については、親権者を父と変更する審判がされた。(甲1、乙3)

(2)解約金の入金

     (中略)

3 争点に関する当事者の主張
(1)不貞行為の有無
(原告の主張)
 被告らは、平成29年頃から男女の交際を開始し、平成30年頃には不貞行為を伴う関係になった。

(被告らの主張)
 否認する。 

(2)損害の発生及び損害額

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 前記前提事実に後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができる。
(1)預金口座からの出金

     (中略)

(5)家庭裁判所調査官による調査報告書の記載
 長男の親権者変更申立事件に関して作成された家庭裁判所調査官の調査報告書には、長男の陳述として、妻がいるのに家によく遊びに来ていた男性がいたこと、その男性は毎週火曜日に来ていたこと、被告Bとその男性との関係性については知らないが、被告Bとその男性が一緒に風呂に入ったりしていたので、そういう人には来てほしくないと思っていたこと、被告Bは離婚しているので、いいのかもしれないけど、子供の前でどうかと思うことなどが記載されている。(甲9)

2 争点(1)(不貞行為の有無)について
 株式会社Hの作成に係る調査報告書には、平成31年1月29日午後6時33分頃、被告Cが被告Bとともに被告Bの自宅に入り、同日午後9時56分頃、同自宅を出る様子が記録されているが(前記1(3))、これは原告と被告Bが離婚した同月4日以降の行動であって、これをもって、被告Bの婚姻中に被告らが不貞関係にあったことが推認されるとはいえない。

 長男は、親権者変更申立事件の家庭裁判所調査官の調査において、家によく遊びに来ていた男性がいたという趣旨の陳述をしており(前記1(5))、また、証人尋問において、別居直後の平成31年2月頃から、被告Cが被告Bのマンションに来ており、両者は恋人のような関係であった旨を供述しているが、いずれも、原告と被告Bが離婚した後の出来事であるから、上記供述等をもって、被告Bの婚姻中に被告らが不貞関係にあったことが推認されるとはいえない。

 被告Cが被告Bの自宅を訪問している様子等を撮影した写真(甲15~17、19、20)についても、いずれも原告と被告Bとの離婚後に撮影されたものであり、これらの証拠から、被告Bの婚姻中に被告らが不貞関係にあったことが推認されるとはいえない。また、被告らと被告Bの友人らが平成31年3月29日に交わしたとされる会話(甲22の1、22の2)についても、どのような経緯及び状況で交わされたものか明らかでない上、被告らが被告Bの婚姻中から不貞関係にあったことを前提とするやり取りは交わされておらず、これをもって、被告らの不貞行為を認めることはできない。
 ほかに、被告Bの婚姻中に被告らが不貞関係にあったことを認めるに足りる証拠はない。

 なお、被告らは、被告Cが被告Bの自宅を訪れたのは他の知人も含めた食事会のためであり、被告Bが被告Cに抱き着いている様子等を写した写真(甲15~17、19、20)は悪ふざけが過ぎたものという趣旨の供述をするところ、上記供述は、長男の供述等に必ずしも整合していないが、これらがいずれも被告Bの離婚後の出来事であることは上記説示のとおりであり、被告らの上記供述をもって、離婚前から両者が不貞関係にあったことが推認されるということはできない。

 よって、被告らが、平成29年頃から男女の交際を開始し、平成30年頃には不貞行為を伴う関係になったと認めることはできない。

     (中略)

5 結論
 以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第50部
裁判官 小川惠輔
以上:2,746文字
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R 7- 8-20(水):週刊ポスト令和7年9月5日号”70歳でボケる人100歳でもボケない人”紹介
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○週刊ポスト令和7年9月5日号50頁以下に米国トップ病院の医師が解説「70歳でボケる人100歳でもボケない人」が解説されています。米マウントサイナイ医科大学病院老年医学専門医山田悠史医師による解説で、YouTube動画解説は以下の通りです。

【科学的に正しい認知症予防法】全米No.1病院の医師が解説/脳の老化を遅らせる方法/認知症と遺伝/認知症になった人との接し方


【目次】
00:11 たまにパニックになる90代
01:30 まだら認知症の親が子ども返り
02:55 薬を飲んでくれない
04:21 おかしな行動、止めるべき?
05:28 90代の親の妄想がすごい
07:45 認知症患者にぶたれる!
09:28 「愛される老人」になりたい
11:07 家族以外の介護を拒否


【認知症一問一答】全米No.1病院の医師に相談/親の暴言がひどい/患者にぶたれる/親が子ども返り/愛される老人になりたい


【目次】
1:52  家から出ない70代は大丈夫?
6:52  100歳でも元気な人の日常生活
9:09  大切なのは頭を使い続けること
12:46 自分が無理なく好きで続けられる学びを
14:36 人とのコミュニケーションと脳
21:14 人生で大切にしていることを知る
23:25 お酒と認知症の関係
27:30 認知症は遺伝するのか
30:43 耳が聞こえにくくなると認知症になりやすい
35:10 認知症になっても安心して生きるには?
40:20 認知症になった人との接し方
44:03 書籍『認知症になる人 ならない人』


認知症リスクを上げる要因12
・換気扇を回さず料理する
・幹線道路沿いに住んでいる
・部屋の鴨居が低い
・1日8時間以上座っている
・缶ビールを毎日2杯以上飲む
・甘い飲料を日常的に飲む
・夜食にカップラーメンを食べる
・カラオケに良く行く
・視力低下を放置する
・SNSを長時間利用する
・友人がいない
・定年後に完全リタイアする
以上:802文字
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R 7- 8-19(火):独身と称して3年間交際した男性に慰謝料80万円支払を命じた地裁判決紹介
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○交際開始当時39歳の原告女性が、被告男性は既に離婚して独身であると偽って原告と3年間も交際し、これにより原告は自己決定権を侵害され、また被告に金銭を貸し付けたと主張し、被告に対し、不法行為に基づき慰謝料100万円の損害賠償と貸金約194万円の合計約305万円の返還を求める訴えを提起しました。

○これに対し、被告が交際開始後も自身が既に離婚しており原告と真摯に交際していると原告に信じさせるような言動を原告にしており、その結果原告と被告の交際が上記の期間に及んだこと等、本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告の不法行為によって原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料の額は80万円が相当とした令和6年3月6日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○「貞操権侵害を理由に慰謝料50万円の支払を認めた地裁判決紹介」の事案では、独身を装って2ヵ月の間に6回性関係を持った男性に対し50万円の慰謝料支払を命じており、この事案からすれば、本件は3年も交際しており、慰謝料100万円をそのまま認めても良いような気がします。この種事案では、裁判官によって判断は相当分かれます。

**********************************************

主   文
1 被告は、原告に対し、282万7961円及びこれに対する令和5年1月12日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、304万7961円及びこれに対する令和5年1月12日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
1 事案の要旨

 本件は、原告が、〔1〕被告は既に離婚して独身であると偽って原告と交際し、これにより原告は自己決定権を侵害された、〔2〕被告に対して金銭を貸し付けたと主張して、被告に対し、以下の各請求をする事案である。

(1)(前記〔1〕について)不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計損害金110万円及びこれに対する不法行為の後である令和5年1月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払請求(以下「請求〔1〕」という。)

(2)(前記〔2〕について)金銭消費貸借契約による貸金返還請求権に基づき、貸金のうち194万7961円及びこれに対する弁済期の経過後である令和5年1月12日から前記(1)と同じ割合による遅延損害金の支払請求(以下「請求〔2〕」という。)

2 前提事実(当事者間に争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア 原告は、昭和54年生まれの女性である。
イ 被告は、昭和49年生まれの男性である。被告は、平成12年1月から令和4年9月まで婚姻しており、被告と配偶者との間には、平成12年に長女が、平成18年に二女が出生した。(甲1、乙1)

(2)原告と被告の交際
ア 原告と被告は、平成30年頃に知り合い、平成31年頃から肉体関係を伴う交際を開始した。被告は、原告に対し、配偶者のことを「元嫁」と表現していた。
イ 原告と被告は、令和3年頃から会う頻度が減り、令和4年3月19日に会った後は会うことがなくなった。
3 争点及び当事者の主張

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告が独身であると偽って原告と交際したか)について

(1)証拠(甲2の9、13、原告本人(3頁))及び弁論の全趣旨によれば、被告が、原告との交際を開始するまでに、原告に対し、実際には配偶者と離婚していないにもかかわらず既に配偶者と離婚しているなどと伝えたこと、原告は被告の説明を信じ、被告が離婚していると誤信して被告と肉体関係を伴う交際を開始したことが認められる。原告が令和3年8月11日に被告に対して離婚成立時期を質問し、これに対し、被告が、離婚を否定することなく、まだ10年は経過していない旨の離婚が成立したことを前提とする回答をしていること(甲2の9)からすれば、被告が原告に対して既に離婚していると説明していたことを推認することができる。

 原告は被告が離婚していると誤信して被告と肉体関係を伴う交際を開始しているところ、原告は被告が離婚していないと認識していたならば被告と肉体関係を伴う交際を開始していなかったと認めるのが相当である。そうすると、既に離婚していると交際開始前に原告に伝えて原告と肉体関係を伴う交際を開始した被告の行為は、原告の性的関係に関する自己決定権を侵害するものとして違法性を有すると認められる。

(2)被告は、被告が令和元年6月に原告に対して被告の健康保険証を配偶者が所持しているかのような内容のメッセージを送信していること(甲2の1)を指摘し、当該メッセージからすれば当時被告が離婚していないことを原告が認識し得たという趣旨の主張をしている。

しかし、そもそも交際開始後に被告が離婚していない事実を原告が認識し又は認識し得たからといって、既に離婚していると虚偽の説明をして原告との交際を開始した被告の行為の違法性が否定されるわけではない上、被告から既に離婚していると原告が伝えられていたことからすれば、当該メッセージのみから被告がまだ離婚していないことを原告は認識すべきであったとはいえず、被告の前記主張は採用することができない。

 また、被告は、原告が被告に対して戸籍謄本を見せるよう求めたことを指摘し、原告はこの頃には被告が離婚していないことを認識していたか又は認識し得たと主張する。しかし、前記のとおり交際開始後に被告が離婚していない事実を原告が認識し又は認識し得たからといって被告の行為の違法性が否定されるわけではない上、被告の離婚に疑いを持って原告が被告に戸籍謄本を見せるよう求めたからといって、被告が離婚していないことを原告が認識し又は認識し得たと直ちに推認できるわけではない。

なお、証拠(原告本人(16、19頁))によれば、令和4年2月ないし同年3月頃に戸籍謄本を見せるよう原告から求められた後も被告が原告に戸籍謄本を見せなかったことから被告は離婚していないと原告が推測したことが認められるけれども、前記のとおり交際開始後に被告が離婚していない事実を原告が推測できたからといって被告の行為の違法性は否定されないし、原告と被告が最後に会ったのは同年3月19日であるから(前提事実(2)イ)、被告が離婚していないと原告が推測した時期は交際期間の末期と評価できるのであって、この点からも被告の行為の違法性は否定されない。

 さらに、被告は、被告が離婚していないことを原告の知人も知っていたと指摘するけれども、当該知人が原告に対して被告が離婚していない事実を伝えたことを認めるに足りる証拠はなく、被告の当該指摘は被告の行為が違法性を有するとする前記判断を左右するものではない。

2 争点(2)(損害の有無及び額)について
 前記1のとおり、既に離婚していると交際開始前に原告に伝えて原告と肉体関係を伴う交際を開始した被告の行為は、原告の自己決定権を違法に侵害するものとして原告に対する不法行為に当たる。
 そして、交際開始時に原告が39歳であったこと(弁論の全趣旨)、交際期間は原告が39歳であった平成31年から令和4年3月頃までの約3年間に及ぶこと、交際開始後も配偶者との離婚が成立してから10年は経過していない旨のメッセージを送信したり(甲2の9)、今後一緒に生活する旨の話を原告としたり(原告本人(5頁))、双方の実家に挨拶に行くことを考えているかのようなメッセージを原告に送信したりする(甲2の8)など、被告が交際開始後も自身が既に離婚しており原告と真摯に交際していると原告に信じさせるような言動を原告にしており、その結果原告と被告の交際が上記の期間に及んだこと等、本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告の不法行為によって原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料の額は80万円が相当である。
 また、弁護士費用8万円を被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認める。

 したがって、被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償として、88万円及びこれに対する不法行為の後である令和5年1月12日(訴状送達の日の翌日。顕著な事実)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払義務を負う。


3 争点(3)(原告が被告に対して金銭を貸し付けたか)について

     (中略)

4 結論
 以上のとおり、被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償(請求〔1〕)として88万円、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還(請求〔2〕)として194万7961円、合計282万7961円及びこれに対する令和5年1月12日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払義務を負う。
 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部 裁判官 栢分宏和
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R 7- 8-18(月):映画”タイタニック”を観て-4KUHD版は文句ない映像美
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○令和7年8月16日(土)は、夜、最近息子から誕生日プレゼントされた4KUHDソフトの1997(平成9)年製作の映画「タイタニック」を鑑賞しました。4KUHDソフトは発売時の価格は7000円前後が普通ですが、時の経過で半分以下に価格が下がります。この4KUHD版映画「タイタニック」は、定価7500円のところ、46%引きの4136円のままで、3000円台に下がるまで待っていたのですがなかなか下がりません。おそらく需要があるからと思われます。

○鑑賞して、価格が下がらないのは、映像クオリティが大変高く、需要が下がらないためと確信しました。私が所持している4KUHDソフトの数は200本を軽く超えましたが、その中でもトップクラスの映像美で、この映像美を観るだけでも大変心地よく価値のある映画です。令和7年からは28年も前の製作映画で随分前にBDソフトを購入して少なくとも2回以上は鑑賞し、何回もTV放送され、相当回数鑑賞済みの映画でした。おそらく20年以上の経過でストーリーの半分位は忘れており、半分は覚えていましたがそれでも最後までハラハラ・ドキドキ・ワクワクの映画3要素をシッカリ楽しみながら鑑賞できました。何回観ても名画は名画でシッカリ楽しめます。

○映画コムでは「北大西洋上で氷山に衝突し、20世紀最大の海難事故となった豪華客船タイタニック号の悲劇を、ラヴ・ストーリーの要素を交じえて描いたスペクタクル超大作。ほぼ原寸大に再現されたタイタニック号をはじめ、総製作費2億ドルという巨費を投じたゴージャスな雰囲気が見どころ。」と解説されていますが、「ほぼ原寸大に再現されたタイタニック号」は、船好きの私はその姿を観るだけで楽しいものです。

○映画製作時主演ディカプリオ氏、若干23歳時の若々しい姿が、カッコ良いの一言で、ヒロインを演じたケイト・ウィンスレット氏当時22歳を正に命がけで守り抜くストーリーン展開は素晴らしく、文句のつけようのない映画でした。

「タイタニック」予告編


タイタニック エンディング 感動

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R 7- 8-17(日):2025年08月16日発行第395号”弁護士のどちらも良い”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和7年8月16日発行第395号「弁護士のどちらも良い」をお届けします。

○心は女性の男性は、LGBTのT即ちトランスジェンダーに分類されます。ネット検索すると、トランスジェンダーは、出生時に割り当てられた性別と自身の性自認が一致しない人々を言い、より広い概念で、性同一性障害は、医学的診断名で、自己の性別と社会的に割り当てられた性別との間に強い不一致を感じ、心理的な苦痛を伴う状態を指すとのことで、すべてのトランスジェンダーの人がこの診断を受けるわけではないと解説されています。身体は男性、心は女性と言っても、見るからに女性的な身体の方から、身体は筋骨隆々の方まで様々であり、女性風呂に入って良いか、女性としてスポーツ参加させて良いかは、難しい問題です。

○裁判の場では、いずれの主張が事実か判断が困難な場面は多々あり、仮に数値的に原告の言い分が51,被告の言い分が49の比率で僅かに原告有利と言う場合でも判決になると原告100、被告0になります。このような場合、51対49で、和解をすることが良くありますが、和解が決裂すると判決にならざるを得ません。51対49の割合判決が出来ないものかと、いつも思ってきました。しかし制度化には相当な障害があるとのことで実現しません。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士のどちらも良い

弁護士は議論が好きですから、様々な問題について、議論を戦わせます。例えば、LGBT問題で、心は女性の男性をどう扱うかなんて議論になります。女湯に入っても良いのかとか、女性のスポーツに参加させて良いのかといった問題です。こういう問題は大変難しく、どちらにも言い分があります。そんな中お互いヒートアップしてきます。反対意見の人に対して「あなたを一生許さない」と親の敵みたいに非難する弁護士まで出てきます。よくもこう熱くなれるなと感心しちゃいます。

私の意見としては、「どちらも良い」なんです。少なくともそれぞれにもっともな理由があります。どちらか一方が絶対に正しいなんてことはあり得ないんですね。だからといって、「どちらも良い」なんて正直に言うと、両陣営から怒られそうで心配になります。そういうときには、どちらの見解に対しても次の歌で回答すれば良いそうです。「世の中は 左様でござる ごもっとも 何とござるか  しかと存ぜぬ」 私なんか、何を聞かれてもこの歌一つで乗り切ってきました!

そもそも政治的な見解を熱心に唱えている人達が、どこまで本気なのか分かりませんね。ついこないだまで「財務省解体」なんて叫びながらデモをしていた人達も、今回の参院選ではそんなこと争点にしようともしない。「中小事業者を苦しめる」という理由でインボイス制度反対を主張していた人たちが、平気で消費税廃止を言う。「消費税を廃止したら、税金を納めていなかった中小業者の収入が減少するけど良いんですか」と問い詰めたいのです。(しないけど)

もっとも私みたいに「どちらも良い」人は、話のもっていき方でいくらでも操作されちゃいそうです。有人ガソリンスタンドで、「レギュラーにしますか、ハイオクにしますか?」なんて聞かれたことがあります。それぞれ性質が違うので、適したガソリンを使わないといけないそうですが、私としてはこんなの本当にどっちで もいいんです。こういうときに、従業員教育ができているスタンドでは、「ハイオクでよろしいですね」と聞いてきます。どちらでも良い私は、もちろん「はい」と答えます。こういう感じの初期設定って、法律の世界でも大切です。例えば日本で集団訴訟を起こそうとすると、参加する人全員から委任状を取る必要があります。ところが、アメリカの集団訴訟の場合は、共通の被害者は参加するのが前提で、嫌な人が抜けることになります。私みたいな、「どちらも良い」人は、日本では参加しないけど、アメリカの集団訴訟には参加することになりそうです。

そういえば、政治家の選挙の場合は、多数の人に選ばれて当選します。それに対して最高裁判所の裁判官に対する国民審査の制度では、多数派が罷免を求めた場合にのみ失職します。大多数の国民は、最高裁判事のことなんか知りませんし、まさに「どちらも良い」と思っているんでしょう。だから、今の制度では誰も罷免されていないんです。積極的に選定されなければ罷免という制度なら、かなり多くの人が罷免されていたかもしれません。

裁判の場ではさすがに、「どちらも良い」というのは無責任です。ただ、どんなに考えても、どちらの主張する事実が本当なのか、よくわからない事案はあるのです。そういうときの為に法律では、どちらが正しいか分からないときには、どちらを勝たせるのかというルールが決まっています。これによって事実認定はかなり楽になりますが、それでも判断が困難な場合は多々あります。修習生のときに検討させてもらった事案では、裁判官は最後まで悩んでいました。検討させてもらった修習生たちの見解も二つに分かれたのです。最後に裁判官は、「とりあえずこちらを勝たせたけど、あとは高等裁判所に考えてもらおう」なんて言いながら判決を書いてました。でも高裁には相当数「どちらが正しいか分からないから、とりあえず地裁の判断で良いや」なんて私みたいな裁判官がいそうで心配になります。。。

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◇ 弁護士より一言

妻から「晩御飯、何が食べたい?」なんて聞かれます。「何でも良い」と答えると怒られるので、「トンカツかな」と言うと、「今日は豚肉がないから無理。お魚かハンバーグだったら?」と聞かれます。「どっちでも良い」なんて言わずに、「ハンバーグかな」と答えると、「お魚悪くなっちゃうから今日は魚にするね!」だ、だったら最初からそう言って欲しかったのでした。。

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