サイト内全検索
 

[全 8417頁] 本日 昨日累計
ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 7- 5-18(日):令和7年KSS42懇親会開催報告
ホーム > 弁護士等 > 中学・高校同年会 > 「令和7年KSS42懇…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 弁護士等 > 中学・高校同年会 > 「令和7年KSS42懇…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-17(土):2025年05月16日発行第389号”終わり良ければすべて良し? ”
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2025年05月16…」←リンクはこちらでお願いします
○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和7年5月16日発行第389号「終わり良ければすべて良し?」をお届けします。

○「終わり良ければすべて良し」とは1603年から1604年頃にシェイクスピアが書いた戯曲とのことですが、ボッカチオ作「デカメロン」の中の挿話に基づいているとウィキペディアで解説されています。勿論、私は、シェイクスピアもボッカチオも全く読んだことはなく、読もうなんて気持も全くありません(^^;)。大山先生の幅広い探究心・好奇心にはただただ脱帽です。

○人生における楽しみとその時期がテーマになっていますが、年をとって仕事も減り、打ち込むものが少なくなると、何かに打ち込んでいるときが一番楽しかったと感じます。50年前司法試験受験勉強に打ち込んでいるときも、あれやこれやと工夫しながら、法律知識を少しずつ積み重ねていく作業は、苦しみというより楽しみだったようにも感じます。弁護士になってからは、次々と入ってくる仕事を、如何に合理的・効率的にこなすかを考え、たまたま出会ったデータベースソフト桐を活用して桐による事務処理システムを考えることに没頭した時期は、ホントに楽しかったと感じます。

○弁護士業務で最も打ち込んだのは保険会社相手の医学論争を含む後遺障害による損害賠償請求事件ですが、色々医学文献を買い込んで、熟読し、主治医等に質問をして教えを請い、熱心に取り組んでいたときも当時は大変だと感じていましたが、そのような事件が激減して殆ど無くなった今は、あの時は楽しかったと実感します。要は、打ち込んで、その完遂を目指してて没頭するなにかがあることが重要で、それが人生における楽しみであり、年をとってもその楽しみを維持する努力が重要ですが、歳をとって打ち込むものがなくなりつつあるのが辛いところです。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

終わり良ければすべて良し?

「終わり良ければすべて良し」は、シェイクスピアの「喜劇」ですが、これを見て素直に笑える現代人はいないでしょう。父親譲りの医術で国王を治療した主人公の女性は、褒美として思いを寄せる男性との結婚を国王に命じてもらいます。しかし男性の方は「こんな身分の低い女と結婚するなんてとんでもない」と逃げ回ります。そんな男性を無理やり捕まえて、最後に結婚するという話です。「近代文学は結婚で終わり、現代文学は結婚から始まる」そうですが、シェイクスピアの時代ですと、「結婚」で終わりですから、何はともあれ結婚できた以上「終わり良ければ」になるようです。

しかし、自分を愛してくれない男と無理やり結婚できたからと言って、「すべて良し」になるとは思えない。二人のその後の結婚生活を予想すると、喜劇ではなく悲劇に思えてしまうのです。もっとも、「結婚」が終わりでないなら、何をもって「終わり」とすればよいのかを考えてしまいます。中国の古典には「棺を蓋いて事定まる」なんてものがありました。人は、死んで棺桶に入って初めて「終わり」が良かったか決まるということのようです。確かにそんな気もしちゃいます。ギリシャ神話にも、偉大な功績を挙げた人が、神から褒美をもらえるという話がありました。その人は、最後まで幸福に暮らしたいと望んだんですね。この望みに対して神は、その場でその人の命を奪うことで応えたという話です。「ど、どういう落とし噺だよ!」と思わず突っ込みを入れたくなります。

でも、多分、古代のギリシャ人にとっては、これは素直に良い話として認識されていたんでしょう。こんな風に、ことさら「終わり」を早めたりするのは受け入れることはできませんが、現代人も「終わり良ければすべて良し」という考え自体は、認めているように思うのです。「若いときの苦労は、買ってでもしろ」なんて言いますよね。若いころに苦しんでも、年をとってから安楽な生活を楽しんだ方が良いという思想です。だからこそ、青春時代に無味乾燥な受験勉強を頑張って、一流大学から一流企業に行こうとするのでしょう。他人事みたいに書いてますが、私もそういう考えで過ごしてきました。若いころに遊んでいたら、「終わり」は良くないぞと、ついつい自分の子供には言いたくなります。

でも考えてみると、何故「終わり」をそんなに重視する必要があるのか不思議な気もするのです。「若いころに沢山楽しんだ代わりに年とってから苦労する人」と「若いころに苦しんだ代わりに、年を取ってから楽をする人」を比較すると、人生におけるトータルの楽しみは、同じように思えます。若くて元気なうちに楽しんだ方が、どちらかと言えば「得」をしたのでは、とさえ思ってしまうのです。そういえば、少し前に世界的なベストセラーになった「Die with Zero」なんて本がありました。イソップの有名なアリとキリギリスの話を引用します。若いころに遊び暮らしたキリギリスが最後に不幸になった話ですが、それなら若いころから働き詰めのアリは、一体いつ楽しんだのかと、問題提起しています。「終わり」をよくすることだけを考えるあまり、「今」を犠牲にするなということだと思います。

ということで、弁護士の仕事です。弁護士に依頼する人は、「無罪にして欲しい」「訴訟に勝って欲しい」みたいな希望があるわけです。それが達成できれば、まさに「終わり良ければすべて良し」になりそうなんですが、現実はそんなに簡単ではないのです。例えばうちの事務所でも、顧問先の民事訴訟を引き受けた場合、勝訴したのにもかかわらず、その直後に顧問契約終了となるケースは何度もありました。一方、負けたにもかかわらず、それまで通り信頼してもらい、顧問継続という事案も沢山あります。この理由は単純ではないですが、「終わり」に至るまでの過程で、信頼関係を築くことの大切さは間違いないようです。「終わり」はもちろん、「過程」も大事にしていきたいのです。

*******************************************

◇ 弁護士より一言

連休は家で、ベートーベンの同じ曲を、様々な演奏家のCDで聴き続けてました。改めて思ったのは、「ベートーベンはしつこい!」ということですね。全曲3分の2くらいに簡略化したら、もっとみんな聞くようになるのではと考えてしまったのです。あ、あほか。。。 家族には呆れられましたけど、連休最後に皆でご馳走を食べて、終わり良ければすべて良しだったのです。

以上:2,715文字
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2025年05月16…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-16(金):RU令和7年4月例会映画”マトリックス”鑑賞会報告ネタバレあり
ホーム > 九士会・RU > RU開催記録 > 「RU令和7年4月例会…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 九士会・RU > RU開催記録 > 「RU令和7年4月例会…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-15(木):文化功労者年金法に基づく年金の強制執行ができるとした最高裁決定紹介
ホーム > 貸借売買等 > 民事執行等 > 「文化功労者年金法に基…」←リンクはこちらでお願いします
○「文化功労者年金法に基づく年金の仮差押決定を認可した地裁決定紹介」の続きで、令和5年3月30日京都地裁決定が、文化功労者年金法に基づく年金の仮差押決定を認可しましたが、原審令和5年11月24日大阪高裁が、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当で、上記権利に対しては強制執行をすることができないというべきであると判断し、上記権利の仮差押えを求める本件申立ては理由がないとして、これを却下しました。そこで、抗告人(京都大学)が許可抗告をしていました。

○これに対し、文化功労者年金法その他の法令において、本件年金の支給を受ける権利に対して強制執行をすることはできない旨を定めた規定は存せず、そして、文化功労者年金法の上記の各定めによれば、本件年金は、文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的として支給されるものと解され、そうすると、国が文化の向上発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として決定することにより、その者に本件年金の支給を受ける権利が認められることで、表彰の目的は達せられるものといえ、その者が現実に本件年金を受領しなければ上記目的が達せられないとはいえず、したがって、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解することはできず、本件年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができるというべきであるとして、原決定を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻した令和6年10月23日最高裁決定(判タ1531号○頁)を紹介します。

********************************************

主   文
原決定を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理   由
 抗告代理人○○○○の抗告理由について
1 本件は、抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の第三債務者国に対する同法に基づく年金(以下「本件年金」という。)の支給を受ける権利について仮差押命令の申立て(以下「本件申立て」という。)等をした事案である。

2 原審は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をすることができないというべきであると判断し、上記権利の仮差押えを求める本件申立ては理由がないとして、これを却下した。

3 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 文化功労者年金法は、1条において、同法は文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(文化功労者)に本件年金を支給し、これを顕彰することを目的とする旨を、3条1項において、文化功労者には、終身、本件年金を支給する旨を、同条2項において、本件年金の額は、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない旨をそれぞれ定めているところ、同法その他の法令において、本件年金の支給を受ける権利に対して強制執行をすることはできない旨を定めた規定は存しない。

そして、文化功労者年金法の上記の各定めによれば、本件年金は、文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的として支給されるものと解される。そうすると、国が文化の向上発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として決定することにより、その者に本件年金の支給を受ける権利が認められることで、上記の表彰の目的は達せられるものといえ、その者が現実に本件年金を受領しなければ上記目的が達せられないとはいえない。したがって、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解することはできない。
 以上によれば、本件年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができるというべきである。

4 以上と異なる見解の下に、本件申立てを却下した原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 
(裁判長裁判官 林道晴 裁判官 宇賀克也 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博)
以上:1,871文字
ホーム > 貸借売買等 > 民事執行等 > 「文化功労者年金法に基…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-14(水):文化功労者年金法に基づく年金の仮差押決定を認可した地裁決定紹介
ホーム > 貸借売買等 > 民事執行等 > 「文化功労者年金法に基…」←リンクはこちらでお願いします
○一般に年金は差押禁止債権とされていますが、判例タイムズ令和7年6月号に文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否を判断した珍しい事案についての令和6年10月23日最高裁決定が掲載されていました。その事案の第一審令和5年3月30日京都地裁決定から紹介します。

○大学法人である債権者(京都大学)が、債権者の職員である債務者に対し、独立行政法人Gから債権者が交付を受けた補助金の交付条件等に債務者が違反したことで補助金の返還を余儀なくされ損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求権3億6100万円4659円の内金である6500万円を被保全権利として、債務者が第三債務者国に対して有する文化功労者年金法に基づく年金の支給請求権を含む債務者の第三債務者らに対する債権の仮差押えを求めた基本事件について、原決定がこれを認容したため、債務者が、文化功労者年金法に基づく年金の支給請求権は差押禁止債権であるとして、本件保全異議の申立てをしました。

○これに対し、京都地裁は、債務者が、文化功労者年金の性格を踏まえると、文化功労者年金法には文化功労者年金の支給請求権について譲渡・差押えを禁止する規定がない以上、その権利の行使を債務者のみに委ねるべき事情があるということは困難であり、文化功労者年金の支給請求権は債務者の一身専属的権利ではないと言わざるを得ないところ、文化功労者年金の支給請求権が権利の性質上差押えができない債権であるとは認められないから、原決定は相当であるとして、本件仮差押決定を認可しました。

○その抗告審の大阪高裁は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をすることができないというべきであると判断し、上記権利の仮差押えを求める本件申立ては理由がないとして、これを却下したようですが、現時点では、この却下決定は私が持っている判例データベースでは見つかりません。

○文化功労者年金法は以下の通りわずか3条の法律です。
第1条(この法律の目的)
 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
第2条(文化功労者の決定)
 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。
第3条(年金)
 文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
3 第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

文化功労者年金法施行令第1条(年金の額)
 文化功労者年金法第3条第1項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、350万円とする。


*********************************************

主   文
1 債権者と債務者との間の京都地方裁判所令和4年(ヨ)第237号債権仮差押命令申立事件について、当裁判所が令和4年11月8日にした仮差押決定を認可する。
2 異議申立費用は債務者の負担とする。

理   由
第1 申立ての趣旨

1 主文第1項の仮差押決定(以下「原決定」という。)の主文中の別紙仮差押債権目録記載の債権中、仮差押債権目録(4)(第三債務者国関係)の債権に係る仮差押決定を取り消す。
2 上記取り消した債権につき、債権者の上記仮差押命令の申立てを却下する。

第2 事案の概要等
1 基本事件は、債権者が債務者に対し、独立行政法人Gから債権者が交付を受けた補助金の交付条件等に債権者の職員であった債務者が違反したことで補助金の返還を余儀なくされ損害を被ったとして、別紙請求債権目録記載の不法行為に基づく損害賠償請求権3億6100万円4659円の内金である6500万円を被保全権利として、債務者が第三債務者国に対して有する文化功労者年金法に基づく年金の支給請求権を含む債務者の第三債務者らに対する別紙仮差押債権目録記載の債権の仮差押えを求めた事案である。
 当裁判所が、令和4年11月8日、これを認容する決定(原決定)をしたため、債務者がこれを不服として本件保全異議の申立てをした。

2 本件の争点は、債務者が第三債務者国に対して有する文化功労者年金法に基づく年金の支給請求権が差押禁止債権か否かである。これに関する債務者の主張は、仮差押異議申立書及び令和5年2月14日付け準備書面(1)のとおりであり、債権者の主張は、答弁書及び令和5年3月9日付け準備書面(1)のとおりであるからこれらを引用する。

第3 当裁判所の判断
1 文化功労者年金法及び同法施行令の定め

(1)目的
 文化功労者年金法(以下「本件法律」という)は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。(文化功労者年金法1条)

(2)文化功労者の決定
 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。(本件法律2条1項)

(3)年金の額
ア 文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。(本件法律3条1項)
イ 年金の額を定めるに当たっては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。(本件法律3条2項)
ウ 年金の額は、350万円とする。(文化功労者年金法施行令(以下「本件施行令」という)1条)

(4)年金の支給方法
ア 年金の支給方法については、政令で定める。(本件法律3条3項)
イ 文部科学大臣は、文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という)を交付する。(本件施行令2条1項)
ウ 年金は、毎会計年度分を毎年4月1日から6月30日までの間において支払う。ただし、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があった日から3月以内に支払うものとする。(本件施行令2条2項)
エ 年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもって終わるものとする。(本件施行令2条3項)

2 認定事実
 債務者は、平成25年11月3日頃、文部科学大臣によって文化功労者と決定され、文部科学大臣から同日付けの年金証書を受領し、平成25年度分から文化功労者年金法に基づく年金(以下「文化功労者年金」という)の支給を受けている(乙11、12)。

3 判断
(1)文化功労者年金は本件法律3条1項により支給されるものであるが、本件法律には文化功労者年金の支給請求権について譲渡・差押えを禁止する規定がない。そのため、文化功労者年金の支給請求権が権利の性質上差押えができない債権と認められるか否かが次に問題となる。

 前提として、文化功労者年金の支給請求権は、文化功労者が国から支給を受ける継続的給付に係る債権であるといえるところ、継続的給付に係る債権については、民事保全法50条5項が準用する民事執行法152条1項1号で差押禁止債権となる場合が規定されている。同条は債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権について、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分の差押えを禁止している一方で、国及び地方公共団体から支給を受ける継続的給付に係る債権については、民事執行法上の差押禁止債権としていない。これは、国及び地方公共団体から支給を受ける継続的給付に係る債権については、法律で差押禁止とされることが多く、法律で差押禁止とされていないときには差押えを許容している趣旨と解されることによる。したがって、国及び地方公共団体から支給を受ける継続的給付に係る債権について、解釈によって、権利の性質上差押えができない債権を認めることには慎重であるべきである。

 以上を踏まえて、文化功労者年金の支給請求権について具体的に検討する。確かに、文化功労者年金は文化功労者の終身にわたって支給され、文化功労者年金の支給請求権は、文化功労者の死亡によって消滅するから、文化功労者年金の支給を受ける地位は相続し得ない権利といえる。しかし、そのこと自体から直ちに当該権利の譲渡・差押えが禁止されると解することはできない。文化功労者年金は、その年金の額が350万円とされ(本件施行令1条)、文部科学大臣による文化功労者の決定によって、その決定した日の属する会計年度分から支給が開始されるから(本件施行令2条3項)、本件仮差押時点で、その存続期間の終期を除けば、本件施行令が改正されない限り、毎会計年度分に支給される具体的な金額は客観的に確定しており、後は単に第三債務者国の現実の履行を残すだけである。

 また、文化功労者年金法は、文化功労者を顕彰する手段として、文化功労者に年金を支給することによって、文化功労者を物質的に優遇するものである(本件法律1条参照)。起草者においても、年金が支給されると文化功労者の生活が向上する実際上の効果があることは認めながらも、文化功労者年金の根本的な性格は賞金の制度であることを明言している(乙1ないし6)。したがって、文化功労者の生活を安定させることが文化功労者年金の主要な性格であるということはできず、文化功労者年金の支給請求権を権利の性質上差押えができない債権と認めて債権者の犠牲において文化功労者の生活を保護すべき必要性は高くない。

 以上の文化功労者年金の性格を踏まえると、本件法律には文化功労者年金の支給請求権について譲渡・差押えを禁止する規定がない以上、その権利の行使を債務者のみに委ねるべき事情があるということは困難である。そうすると、文化功労者年金の支給請求権は債務者の一身専属的権利ではないと言わざるを得ない。

 以上の次第で、文化功労者年金の支給請求権が権利の性質上差押えができない債権であるとは認められない。


(2)債務者は、文化功労者年金の支給請求権が譲渡禁止債権であるから差押禁止債権であると主張する。しかし、前記のとおり文化功労者年金の支給請求権は債務者の一身専属的権利ではなく、当該権利の譲渡及び差押えが禁止されていると解することはできないから、債務者の主張は採用できない。

 なお、譲渡禁止債権であっても、他人が代わって行使できる趣旨のものは執行換価が可能であり、差押えもできると解し得る。前記のとおり文化功労者年金の支給請求権は他人が代わって行使できるから、文化功労者年金の支給請求権が仮に譲渡禁止債権であっても、差押禁止債権ではないというべきである。この点からも債務者の上記主張は採用できない。

(3)債務者は、文化功労者年金が非課税であることから、文化功労者年金の支給請求権は差押禁止債権であると主張する。しかし,課税関係を根拠に文化功労者年金の支給請求権が差押禁止債権か否かを判断することはできず、債務者主張の事情は、上記結論を左右しない。

(4)なお、債務者は、債権者が文化功労者年金の支給請求権を強制執行することができなくなるおそれはなく、保全の必要性がないとも主張する。しかし、文化功労者年金の支給請求権は金銭の給付をその内容とする以上、文化功労者年金が一旦支給されると債務者の支出等によって債務者の責任財産が減少するおそれがあり、仮差押がされなければ、仮差押時点から本執行可能時点までの間に支給される文化功労者年金については執行することができなくなるおそれがあるから、保全の必要性について疎明があったといえる。 

第4 結論
 よって、原決定は相当であるからこれを認可することとし、主文のとおり決定する。

令和5年3月30日 京都地方裁判所第5民事部 裁判官 酒本雄一
以上:4,985文字
ホーム > 貸借売買等 > 民事執行等 > 「文化功労者年金法に基…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-13(火):不貞行為夫に200万円相手方に100万円の慰謝料支払を命じた地裁判決紹介
ホーム > 男女問題 > 不倫問題 > 「不貞行為夫に200万…」←リンクはこちらでお願いします
○原告が、夫である被告Cと被告Bの間に平成25年から現在まで継続して不貞行為があったとして、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、連帯して、慰謝料500万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めました。

○これに対し、被告らは、肉体関係を伴う親密な交際を始めたのは令和2年以降でその当時原告夫婦の婚姻関係は破綻していたと答弁し、被告Cが既婚者であることを被告Bが知ったのは令和3年以降であるとして争い、且つ、被告Bは原告の発現で名誉を毀損されたとして、慰謝料500万円支払を求める反訴を提起しました。

○この争いについて、本件不貞行為は、原告ら夫婦の婚姻後1年余りの時期から、その後の中断の有無等は明らかでないものの、別居開始までの7年間以上にわたっている上、殊に令和2年頃以降は、継続的かつ濃密なものであり、相当に悪質であり、被告Bの不法行為責任は、本件不貞行為のうち令和3年10月19日以降の部分に限られるとして、被告らの不貞行為による原告に対する慰謝料総額は200万円と認定し、夫の被告Cに200万円、不貞行為相手方BにCと連帯して100万円の支払義務をみとめた令和5年11月15日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を照会します。
なお、被告B主張の事実摘示が公然と行われ、被告Bの名誉が毀損されたとは認められないとして被告Bの反訴請求は棄却されましたがその部分は省略します。

*********************************************

主   文
1 被告Bは、原告に対し、被告Cと連帯して、100万円及びこれに対する令和4年7月18日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告Cは、原告に対し、200万円及びこれに対する令和4年7月16日から支払済みまで年3分の割合による金員(ただし、100万円及びこれに対する同月18日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告Bと連帯して)を支払え。
3 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
4 被告Bの反訴請求を棄却する。
5 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
6 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 本訴

 被告らは、原告に対し、連帯して、500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(被告Bにつき令和4年7月18日、被告Cにつき同月16日)から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2 反訴
 原告は、被告Bに対し、500万円及びこれに対する令和4年2月25日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、原告が、夫である被告Cと被告Bの間に不貞行為があったとして、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、連帯して、慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の後である各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(本訴)、これに対し、被告Bが、原告による発言で名誉を毀損されたとして、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料500万円及びこれに対する不法行為日である令和4年2月25日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は、昭和50年○月生まれの女性であり、平成25年9月8日に被告C(昭和49年○月生)と婚姻した。原告と被告C(以下「原告ら夫婦」という。)の間には長男(平成26年○月生)及び二男(平成27年○月生)がいる。(甲1)

(2)被告Bは、税理士資格を有する女性であり(なお、現在は税理士登録を抹消している。)、遅くとも平成25年頃までに、当時勤務していた税理士法人での業務を通じて被告Cと知合い、その後、被告Cと肉体関係を伴う交際関係となった。

(3)原告ら夫婦は、令和4年2月25日、原告が子らを連れて自宅を出る形で別居した。

(4)原告は、上記(3)の別居後、被告Cを相手方として、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。

2 争点及びこれに対する当事者の主張

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 後掲証拠(特に記載がない限り、証拠番号に枝番のあるものは枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)原告と被告Cは、平成23年ないし平成24年頃に出会い、遅くとも平成24年6月頃には同居を開始し、原告が長男(平成26年○月生)を妊娠したことを契機に、平成25年9月8日に婚姻した(甲13、乙7)。

(2)被告らは、平成25年6月頃には、個人的な付き合いのある関係となっており、被告Cの誕生日である同年○月○○日を2人で過ごし、被告Bが被告Cに対し、誕生日を一緒に過ごせて嬉しいといった内容のメールを送るような親密な関係となっていた。なお、原告は、平成25年頃、上記メールを発見し、被告Cに「B」という女性との関係について尋ねたことがあった。(甲13、乙7、原告本人、被告C本人、被告B本人)

(3)被告らの間のEメールのやりとりとして、次のものが存在する。

     (中略)

2 不貞行為の開始時期及び内容
(1)前記各認定事実によれば、被告らは、平成26年12月頃には、日常的なものとみられるやりとりの中で、次に会う時に性的な行為を行うことを想定しているようなメッセージを互いに送信し、その後平成29年1月にも、両名の間に性的関係が存在したことが窺われるメールのやりとりをしていることが認められ、両名のやりとりの体裁、内容等に照らし、これらが架空の関係について述べた創作等であるとは考え難く、上記各時期において、被告らの間に既に肉体関係があったことが推認される。

 そして、被告らが遅くとも令和2年頃以降には性行為を伴う親密な交際関係となっていること、被告ら自身も、それ以前に肉体関係があったことを積極的に否定しておらず、肉体関係を持つに至った時期や経緯について両名とも不自然で曖昧な供述に終始していること等を併せ考慮すれば、被告らは、少なくとも平成26年12月頃には不貞行為に及んでおり、中断期間の存否や期間等は判然としないものの、平成29年1月頃を含む期間、継続的又は断続的に不貞関係にあり、遅くとも令和2年頃以降は継続的な不貞関係となり、少なくとも原告ら夫婦が別居した令和4年2月25日頃まで継続したと認めるのが相当である(以下「本件不貞行為」という。)。また、本件不貞行為の内容も、令和4年1月19日から同年2月2日には、2週間程度の間に6回にわたりホテルに滞在して不貞行為に及ぶなど、少なくとも直近においてはかなり濃密なものであった。被告らは、親密な交際関係は令和2年以降である旨を供述するが、前記のとおり、容易く信用し難いものであり、上記認定に反する部分については採用しない。

(2)原告は、被告らが平成25年頃から不貞関係にあった旨を主張し、認定事実(2)のとおり、被告らは平成25年6月頃から被告Cの誕生日に二人で会うなど相応に親密であったことも窺われる。
 しかし、被告らが本件不貞行為以前にも性行為に及んでいた可能性は否定し難いものの、その事実を具体的に示す証拠はなく、その他、前記(1)の時期以前に被告らが不貞関係にあったことを認めるに足りる的確な証拠はない。また、仮に平成25年6月当時に被告らが性行為に及んだとしても、婚姻前の出来事であり、原告との関係で不法行為を構成しない。

3 原告ら夫婦の婚姻関係が不貞行為前に破綻していたか否か
(1)被告らは、原告ら夫婦の二男誕生の頃の関係悪化や、原告による被告Cの浮気を疑った行動、平成27年夏頃の原告からの離婚の要望があったこと等を根拠に、原告ら夫婦の婚姻関係が破綻していた旨を主張する。

 しかし、被告ら主張の上記各事実は、そもそもこれを認めるに足りる的確な証拠がないか、事実自体があったとしても、別居や離婚に至らない様々な夫婦間の葛藤や、その中での離婚への言及など、一般的に破綻にまでは至っていない夫婦間の事情としても理解できるものであり、直ちに婚姻関係が破綻していたと評価されるような事情とはいえない。かえって、証拠(甲11~13)及び弁論の全趣旨によれば、原告ら夫婦は、平成26年頃から令和2年8月頃までにかけて、子らや被告Cの母親とともに外出や旅行をしたり、日常的に家族で過ごす写真を撮ったりするなどして、子らとともに同居して同一家計での生活を営んでいたことが認められ、少なくとも令和4年2月25日に原告が自宅を出て別居するまでの間、客観的にみて婚姻関係が既に破綻していたとは認め難い。

(2)なお、被告らは、原告は被告らの不貞関係を把握しつつ、被告Cの父親が経営する会社からの役員報酬の受領等の経済的な理由で婚姻を形式的に継続していたに過ぎないとも主張するが、夫婦の一方が配偶者の不貞を疑い得る事情を把握した上で婚姻や同居を継続していたとしても、そのことをもって、当該夫婦において不貞が容認されていたとか、婚姻関係が実質的に破綻していたと認めるに足りるものではなく、このことは、上記役員報酬の打ち切りが原告による被告Cの行動調査や別居のきっかけになった側面があったとしても変わらない。被告らの上記主張は前記認定を左右しない。

(3)以上によれば、原告ら夫婦の婚姻関係が、不貞行為前に実質的に破綻していたものとは認められない。

4 被告Bの故意過失の有無
(1)原告は、被告Bが、税理士として被告Cと知り合って交際したことや、被告Cが被告Bと過ごせる時間帯等が限られていたことなどから、被告Bにおいて、被告Cに妻子があることを認識した筈であると主張する。

 しかし、被告Bが被告C個人の税務処理等の相談を受けるなどしてその個人情報に触れていた事実を認めるに足りる証拠はなく、被告Bが被告Cの婚姻関係を把握していなかったとしても直ちに不自然とはいえず、その他、被告Bにおいて、当時、被告Cに妻子があることを現に認識し、又は認識すべき注意を怠ったと認めるべき具体的な事情は認められない。

 かえって、被告らは、被告Cが自身に妻子がいることを被告Bに初めて告げたのは令和3年10月19日である旨を主張し、これに沿う供述をするところ、前記認定のとおり、被告Bは、同日、友人らに交際相手である被告Cに妻子があることを驚きをもって伝える旨のメッセージを送信しており、これが虚偽や創作であることを示す事情も特に見当たらない。また、被告らが原告らの婚姻前である平成25年6月頃から親しい男女関係にあったことが窺われることからすれば、被告Cにおいて、被告Bとの関係を継続、進展させるため、婚姻の事実を秘匿したとしてもあながち不自然とはいえない。
 したがって、被告Bにおいて、令和3年10月19日以前に、本件不貞行為につき故意過失があったとは認められず、その他、これを認めるに足りる的確な証拠はない。

(2)他方、被告Bは、前記のとおり、被告Cの婚姻の事実を知った後も、被告Cとの不貞関係を継続しており、その当時、原告らの婚姻関係が既に破綻していたとは認められない。
 被告Bは、被告Cから聞いた話等から婚姻関係の破綻を信じた旨を主張し、これに沿う供述をするが、そもそも、被告Bが被告Cから聞いたとする出来事等も、婚姻関係が実質的に破綻しているとまでは直ちに評価できないものである上、原告との婚姻を秘匿したまま不貞行為に及んでいた被告Cの一方的な言い分を、特段の客観的な裏付けなく軽信したとしても、原告ら夫婦の婚姻関係の破綻を過失なく信じたものとは到底いえず、被告Bの上記主張、供述は採用することができない。

(3)したがって、被告Bは、本件不貞行為のうち、令和3年10月19日以降に係る部分に限り、被告Cと連帯して、原告に対する共同不法行為責任を負う。

5 被告らの不貞行為による損害額
(1)本件不貞行為による損害額(全体) 200万円
 前記認定のとおり、本件不貞行為は、原告ら夫婦の婚姻後1年余りの時期から、その後の中断の有無等は明らかでないものの、別居開始までの7年間以上にわたっている上、殊に令和2年頃以降は、継続的かつ濃密なものであり、相当に悪質である。原告ら夫婦は、被告Cの言動等から不貞が疑われることもあったが、離婚や婚姻関係の破綻に至ることなく、夫婦として子らとともに生活を営んでいたが、本件不貞行為の発覚後、原告において別居を決意し、その後離婚調停が申し立てられるに至っており、今後の関係修復の可能性も想定し難い状態となっている。

 本件不貞行為の悪質さや上記事実経過に照らせば、被告Cの供述する夫婦間の葛藤等が存在したとしても、本件不貞行為を主な原因として原告ら夫婦の婚姻関係が破綻に至ったものと認めるのが相当であり、以上のほか、原告ら夫婦の婚姻期間等、本件に顕れた一切の事情を併せ考慮すると、本件不貞行為による原告の精神的苦痛を慰謝するには200万円が相当と認められる。

(2)被告Bの責任の範囲について
 前記のとおり、被告Bの不法行為責任は、本件不貞行為のうち令和3年10月19日以降の部分に限られるところ,前記(1)の各事情のほか、同日以降の不貞関係だけを見ても数か月にわたる相応に継続的かつ頻繁なものであり、それだけでも婚姻関係に重大な影響を与えかねないものであること、他方で、前記のとおり、本件不貞行為は婚姻後間もない頃から長期間にわたる悪質なものであり、婚姻関係破綻の原因はその悪質さによる部分も大きいと考えられることなども勘案すれば、前記(1)の損害のうち、令和3年10月19日以降の不貞行為に起因する精神的損害に相当する部分は100万円と認めるのが相当である。

6 原告による名誉毀損の有無及び損害額(反訴関係)

     (中略)

第4 結論
 以上によれば、原告の本訴請求は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償として、被告Cにつき200万円、被告Bにつき100万円及びこれらに対する不法行為後である各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員(ただし、被告Bに対する認容額の限度で連帯して)の支払を求める限度で理由があるから、その限度で認容し、原告のその余の本訴請求及び被告Bの反訴請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第7部 裁判官 伊藤吾朗


以上:5,976文字
ホーム > 男女問題 > 不倫問題 > 「不貞行為夫に200万…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-12(月):映画”ソルト”を観て-凄まじく強い女性スパイ堪能
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”ソルト”を観て…」←リンクはこちらでお願いします
○「映画”ミッション:インポッシブル”を観て-若くカッコ良いトム氏堪能」の続きで、同じ令和7年5月11日(土)に同じAmazonPrimeで、映画「ミッション:インポッシブル」の続きで鑑賞した、同じスパイもの映画「ソルト」の感想です。映画コムでは「CIA職員のイブリン・ソルト(ジョリー)は、謎のロシア男性の告白により、大統領暗殺のために送り込まれたロシアの二重スパイの嫌疑をかけられる。CIAから追われる身となったイブリンは顔を変え、髪の毛の色を変え、別人になりすまして真相を突き止めようとするが……。」と説明されています。

○1996(平成8)年製作の「ミッション:インポッシブル」より14年後の2010(平成22)年製作で、当初、トム・クルーズ氏主演予定でしたが、「ミッション:インポッシブル」シリーズと重なり降板し、主人公の性別を女性に変更してアンジェリーナ・ジョリー氏を主役として製作されたとのことです。アンジェリーナ・ジョリー氏と言えばブラッド・ピット氏と元夫婦で、映画「トゥームレイダー」シリーズ等を主演している超有名女優ですが、「映画「Mr.&Mrs.スミス」を観て」記載のとおり、平成17年以来20年ぶりの鑑賞です。

アンジェリーナ・ジョリー氏が演ずる主人公イヴリン・ソルトは、CIA所属女性諜報員ですが、北朝鮮で活動中にスパイ容疑で拘束されて熾烈な尋問を受ける場面から始まります。夫の尽力での捕虜交換で解放された後、CIAに戻り、ロシアからの亡命者オルロフの尋問を担当することで、実は、ロシアのスパイであることを暴露されます。そこでCIAのビルから逃亡し、CIA側との追いつ追われつの逃亡劇が始まりますが、それが手に汗握る凄まじい迫力で伝わります。2010年製作当時35歳のアンジェリーナ・ジョリー氏の身体能力の高さに驚嘆しました。

○ストーリーが進むと入れ替わり立ち替わりスパイが次々と出てきてどれがどれやら訳が判らなくなります。二重三重のスパイの登場にスパイとは、大変な職業だと実感しました。アンジェリーナ・ジョリー氏演ずる女スパイは、子供時代からスパイとしての厳しい訓練を受けてきた設定で、変装も巧みで金髪から黒髪の美女、さらに男性軍人にまで変装するところが見物(みもの)でした。

映画『ソルト』予告編


映画『ソルト』アンジー変装シーンの裏側!

以上:977文字
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”ソルト”を観て…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-11(日):映画”ミッション:インポッシブル”を観て-若くカッコ良いトム氏堪能
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”ミッション:イ…」←リンクはこちらでお願いします
○令和7年5月10日(土)は、午後、AmazonPrimeで1996(平成8)年製作映画「ミッション:インポッシブル」と2010(平成22)年製作映画「ソルト」のスパイもの映画二本立て鑑賞しました。トム・クルーズ氏の映画ミッション:インポッシブルシリーズは、令和7年5月25日第8作映画「ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング」公開とのことで、トム・クルーズ氏が来日し連日ニュースになっていたことから久しぶりに観る気になりました。

○トム・クルーズ氏の映画ミッション:インポッシブルシリーズは第1作から4作まではBDで、第5・6作はUHDで持っており、第7作は「映画”ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE”を観て」記載のとおり、令和5年7月に「TOHOシネマズ仙台」で鑑賞しており、殆どのシリーズを映画館乃至BD・UHDで鑑賞済みと思っていました。

○映画ミッション:インポッシブルシリーズ第1作映画「ミッション:インポッシブル」は令和7年からはほぼ30年前の映画です。映画コムでは「トム・クルーズが製作・主演を務め、往年のテレビドラマ「スパイ大作戦」を映画化したスパイアクションのシリーズ第1作。」、「諜報機関IMFに所属するジム・フェルプスのもとに新たな指令が届く。その内容は、東欧に潜入中のCIA諜報員のリストを盗んだ米大使館員とその取引相手を捕らえることだった。しかし作戦内容は敵側に筒抜けで、フェルプスを含むIMFメンバーのほぼ全員が殺されてしまう。唯一生き残った諜報員イーサン・ハントはCIAから内通者と誤解されながらも、真相を突き止めるべく奔走する。」と解説されていますが、この説明にも裏があります。

○30年近く前に映画館乃至BDで鑑賞したような記憶もあるのですが、おそらく20年数年ぶりの鑑賞で、内容は殆ど覚えておらず、初めて観る感覚で鑑賞できました。フランス人俳優ジャン・レノ氏が出演していたこともスッカリ忘れていました。トム・クルーズ氏は、まもなく63歳になる今も、兎に角、カッコよいですが、30年前34歳時も、若々しくカッコ良くアメリカを代表する大スターに納得しました。

映画「ソルト」も当初はトム・クルーズ氏主演予定だったのが、ミッション:インポッシブルシリーズ第4作と重なって出演できず、急遽、女性のアンジェリーナ・ジョリー氏に主演が変更になったとのことです。両映画は、いずれもスパイもので、二重・三重スパイの設定でストーリー理解が混乱します。両映画とも、ちと混乱し良く理解出来ないところもありましたが、およそあり得ない迫力あるアクションシーンの連続に、映画の醍醐味を満足しました。

このシーンが『ミッション・インポッシブル』の伝説を作った | ミッション:インポッシブル | 映画シーン

以上:1,168文字
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”ミッション:イ…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5-10(土):不勉強恥じる!-自己破産者への再チャレンジ支援融資の存在を知らず
ホーム > 債務整理 > その他債務整理 > 「不勉強恥じる!-自己…」←リンクはこちらでお願いします
○令和7年から17年近く前に記載した記事ですが「弁護士への債務整理依頼とブラックリスト」に、自己破産、個人再生、任意整理等の事故情報は原則として7年間保存され、その間、金融機関からの新たな融資を受けることはできなくなる旨記載していました。自己破産申立に限らず債務整理等を弁護士に依頼し、当初の約束通りの返済ができなくなるといわゆるブラックリストに登録され、債務整理終了後、少なくとも7年間は金融機関からの借入はできなくなると覚えていました。

○しかし、今般、あるお客様から、日本政策金融の再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)制度の存在を教えられました。
その制度趣旨は
一旦事業に失敗した起業家の経営者としての資質や事業の見込みなどを評価することにより、再起を図るうえで困難な状況に直面している方の再挑戦を支援します。
とあり、
ご利用頂ける方の要件として
新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次のすべてに該当する方
①廃業歴等を有する個人または廃業歴などを有する経営者が営む法人であること
②廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みなどであること
③廃業の理由・事情がやむを得ないものなどであること
とあり、
「廃業歴などを有する経営者」とは破産・債務整理等による廃業歴も含むそうです。

○この制度趣旨を解説している「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)とは? 自己破産・廃業経験者のための融資制度」というサイトによると
「自己破産した方や廃業経験者の方のためにある、意外と知られていない融資制度「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」をご紹介します。」として、
「負債を抱えた廃業は、自己破産した場合も当てはまります。負債を返済できず自己破産してしまうと、通常は融資の申し込みが難しくなるかもしれません。再挑戦支援金は自己破産による廃業も含むため、自己破産した人でも条件に当てはまります。」
「自己破産してから再挑戦支援資金に申し込む場合は、自己破産後に「免責」されてから手続きしてください。免責されていないと、返済能力に問題があると判断される恐れがあります。」
と説明されています。

○利用要件としてブラックリストに登録された事業者でも、「③廃業の理由・事情がやむを得ないものなどであること」が要件として最も重要で、且つ、これをクリアすることが難しそうです。債務超過に陥る原因として、浪費や無謀な借入の繰り返しが明らかな場合は、この要件を満たさず、利用は不可能と思われます。コロナ過での予想外の急激な売上低下等事業者本人の努力ではどうにもならない倒産原因であれば利用は可能と思われます。

○日本政策金融公庫にこのような融資制度があることは全く知らず、不勉強を恥じ入りました。これからは事業倒産整理の相談に来られた方には必ずお伝えします。
以上:1,170文字
ホーム > 債務整理 > その他債務整理 > 「不勉強恥じる!-自己…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5- 9(金):令和6年5月17日民法等一部改正法律(令和6年法律第33号)その他関係条文
ホーム > 男女問題 > その他男女問題 > 「令和6年5月17日民…」←リンクはこちらでお願いします
○「令和6年5月17日民法等一部改正法律(令和6年法律第33号)交流実現関係条文」の続きで、令和8年5月24日までに施行される「改正の概要PDF」のうち「第5 その他の見直し」関係についての民法条文の備忘録です。

第5 その他の見直し
○養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律を整備 民法797、818等
○財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化 民法768等
(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)
○夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し 民法754、770

○以下、関係条文です。

第797条に次の2項を加える。
3 第1項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4 第1項の承諾に係る親権の行使について第824条の2第3項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第1項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第3項の規定による審判をすることができる。

第818条を次のように改める。
第818条(親権)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
 一 養親(当該子を養子とする縁組が2以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるも

第768条第2項ただし書中「2年」を「5年」に改め、同条第3項中「家庭裁判所は」の下に「、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」を加え、「協力によって得た財産の額」を「婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

第768条(財産分与)
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

第753条及び第754条(夫婦間の契約の取消権) 削除

第770条第1項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める

第770条(裁判上の離婚)
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以上:1,753文字
ホーム > 男女問題 > その他男女問題 > 「令和6年5月17日民…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5- 8(木):令和6年5月17日民法等一部改正法律(令和6年法律第33号)交流実現関係条文
ホーム > 男女問題 > その他男女問題 > 「令和6年5月17日民…」←リンクはこちらでお願いします
○「令和6年5月17日民法等一部改正法律(令和6年法律第33号)履行確保関係条文」の続きで、令和8年5月24日までに施行される「改正の概要PDF」のうち「第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し」関係についての民法条文の備忘録です。

第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
○審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する規律を整備 人訴法34の4、家手法152の3等
○婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備 民法817の13等
○父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律を整備 民法766の2等


○以下、関係条文です。

人事訴訟法
第34条の4(判決前の親子交流の試行的実施)

 裁判所は、第32条第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
2 裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。
3 裁判所は、第1項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。

家事事件手続法
第152条の3(審判前の親子交流の試行的実施)

 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
2 家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。
3 裁判所は、第1項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる

民法
第817条の13(親子の交流等)

 第766条(第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前2項の規定による定めを変更することができる。
4 前2項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第2項又は第3項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない

第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
 家庭裁判所は、前条第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第2項又は第3項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
以上:1,804文字
ホーム > 男女問題 > その他男女問題 > 「令和6年5月17日民…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 5- 7(水):映画”Vフォー・ヴェンデッタ”を観て-英国ロンドン風景楽しむ
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”Vフォー・ヴェ…」←リンクはこちらでお願いします
○令和7年5月の連休は映画週間と決め、5月4日のみ家族で近場の日帰り温泉施設にドライブしただけで、それ以外は毎日映画三昧でした。連休最終日6日は、最近購入した4KUHDソフトで2006(平成18)年製作の映画「Vフォー・ヴェンデッタ」を鑑賞しました。この映画は、公開された2007(平成19)年にMOVIX仙台で鑑賞し、且つ、DVDも購入し、少なくとも2回は鑑賞済みで、ラストのV仮面をかぶった大群衆のシーンは良く覚えていました。

○今回、18年ぶりの鑑賞でしたが、覚えていたのはラストのV仮面をかぶった大群衆のシーンだけで、そこに至る過程は殆ど記憶がなくなっているのにはガッカリでした。映画コムでは「独裁国家となった近未来のイギリスを舞台に、仮面の革命家“V”の反政府活動に巻き込まれていく女性の闘いを描いたサスペンスアクション。」で、アメリカ・ドイツ合作となっています。確かにドイツのナチス関係者が登場します。なお、「ヴェンデッタ・Vendetta」は「復讐」との意味でした。単なる「ヴェンデッタ」という題名の映画もあるようです。

○主役ヒロインを演じたナタリー・ポートマン氏はよく観る顔ですが、映画「レオン」の子役とは気付きませんでしたが、「マイティ・ソー」シリーズで覚えていました。ストーリー後半では、スキンヘッドとなって大活躍しますが、大変、魅力的な女性です。主役の革命家「V」役は、映画「マトリックス」エージェント・スミス役でおなじみのヒューゴ・ウィーヴィング氏とのことですが、仮面をかぶったままで顔は一切出てきません。仮面は、日本の能面にも似ており、能面同様、一切、動かないはずの仮面が、場面によって表情が変化するように感じるのが不思議です。

○独裁国家となったイギリスの独裁者サトラー議長役ジョン・ハート氏も良く観る顔ですが、「エイリアン」、「ハリーポッター」シリーズに出演していました。独裁者としてなかなかの威圧感がありました。この映画でアメリカは、テロによって崩壊し、「アメリカガス臭国」なんて呼ばれていましたが、トランプ大統領がエスカレートして独裁者サトラー議長のようにならなければ良いがと心配になってきました。ストーリーは一部判りづらいところもありましたが、4KUHDの鮮明な画像で、英国ロンドンの景色を楽しむことができました。

『V・フォー・ヴェンデッタ』日本版劇場予告編

以上:991文字
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”Vフォー・ヴェ…」←リンクはこちらでお願いします