平成16年11月27日(土):初稿 平成17年 5月15日(日):更新 |
○昨日に引き続きマンションの話題です。 まだまだ不勉強ですがマンション問題が多少詳しくなったお陰であるマンション管理会社社員が定期的にマンション問題相談に訪れるようになりました。 東京に本社があり、仙台で相当数のマンション管理を委託されている会社です。 ○ここ1,2年前までの相談は、マンション管理費の滞納例が増え、ひどいところでは1年以上の管理滞納者が全戸数の2割程度になり、これをどのようにして解消するかという問題でした。滞納例が多いのは郊外の価格も安く売り出された低所得者向けマンションで、不景気の波がマンション管理費まで押し寄せてきていることを実感する相談でした。 ○マンション管理費とは主に共用部分の管理にかかる費用や修繕積立金等でその詳細は規約で定められ、当マンション規約でも詳細に定めています。管理組合で一括購入して区分所有者に分配供給する場合の水道料・電気料等も規約で管理費に定めるのが普通です。 ○これらの管理費は先取特権と言う担保がついており、滞納者の財産をいきなり差押えするすることが出来ますが、実際は訴えを出して判決に基づく差押の方が多いようです。 しかし差押手続を取っても財産がなければ空振りに終わり、この例が圧倒的に多く、何とかならないかという相談でした。 ○滞納者の区分所有部分自体が競売になれば買受人が未納管理費支払義務を承継するのでその人から回収できる場合が多いのですが滞納例が増えるとそれまで待てない状況にもなります。 そこで思いつきで臨時総会を開いて規約に管理費滞納の罰則処分として段階的に氏名公表、最終的には法的に有効か問題があるので実行するかどうかは別として電気・水道の供給停止を決め、その規約の徹底周知を図ったらどうかとアドバイスしました。 ○管理費滞納抑制効果を期待しての規約改正ですが、後日、実行したら意外に効果があって滞納例が激減したとの報告がありました。 以上:788文字
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