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平成16年12月15日(水):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新 |
第2章 知的財産権訴訟の当事者 第1節 原告としての地位 1 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の侵害訴訟 (1)権利者・専用実施権者(専用使用権者) → 差止請求権・損害賠償請求権 注:権利者は専用実施権(専用使用権)設定後も差止請求権を失わない(通説・判例) (2)通常実施権(通常使用権)者 争いあり ・ 差止請求 否定 ・ 損害賠償請求 独占的通常実施権についてのみ認める というのが判例の傾向 2 不正競争防止法による不正競争訴訟 <原告となる者> 不正競争行為によって「営業上の利益を侵害」された者 = 損害賠償請求権が認められる → 営利を目的としない事業であっても、その事業活動が何らかの形で取引秩序の形成に関与しており、不正競争の目的たる公正な競争を期待することができる事業者であれば、原則として、「営業」に該当する (判例で認められた事業者) 病院経営、 公益法人、 舞踊の家元、 中小企業等共同組合法上の組合、 宗教法人 3 著作権侵害訴訟 著作者 … 著作権・著作者人格権を侵害したものに対して差止請求権・損害賠償請求権・名誉回復措置請求権 第2節 被告としての地位 侵害者・不正競争行為者 → 自ら侵害行為を行った者 共同不法行為も成り立つ 第3章 知的財産権訴訟の管轄・訴訟費用 第1節 訴訟管轄 1 差止請求訴訟の管轄 (1)被告たる侵害者の住所地の裁判所 ① 被告が複数の場合には、その1人の住所地の裁判所 ② 侵害者が事務所や営業者を有する者で、その事務所や営業所における業務に関して侵害行為が行われた場合、事務所・営業所の所在地も (2)東京地方裁判所・大阪地方裁判所 → 意匠権・商標権・著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く)・出版権等の訴訟(民訴6条の2参照) * 但し,特許権・実用新案権・回路配置利用権またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴訟については,東京地方裁判所・大阪地方裁判所の専属管轄となる(民訴6条参照) 2 損害賠償請求訴訟の管轄 (1)被告たる侵害者の住所地の裁判所 (2)不法行為地の裁判所(通説) (3)原告の住所地(「義務履行地」という理由) 第2節 訴額及び訴訟費用 1 差止請求訴訟 裁判所によって見解や取り扱いの相違がある → 訴状提出前に裁判所と打ち合わせを行う等、慎重を期すことが必要 適宜訴額算定理由書を作成し疎明資料を添付するなどの配慮も 2 損害賠償請求訴訟 原則として、請求する損害額 謝罪広告を求める場合は、広告掲載料が訴額となる 3 併合請求 差止と損害賠償請求を併合する場合は、訴額が合算される 以上:1,207文字
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