平成17年 7月17日(日):初稿 |
○現在の金利規制についての備忘録を紹介します。 先ず利息制限法では、上限金利を 元本が10万円未満の場合年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合年18%、元本が100万円以上の場合年15%と定め、これを超えた部分の利息の約定は無効と定めています。 ○次に出資法では、 誰でも年109.5%、貸金業者が、年29.2%を超える割合による利息・損害金 の契約をし又は受領・要求したとき、 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し又はこれを併科する と定められています。 ○出資法によればたった1回だけでも年109.5(月9.125)%を超える利息でお金を貸すと5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金です。業務として継続・反復して年29.2(月2.43)%を超える利息でお金を貸しても同様です。 ○刑法では5年以下の懲役というと、単純横領・背任・未成年者略取誘拐・逮捕監禁・受託収賄・私文書偽造等結構重い罪が並びます。罰金1000万円の併科を考慮すれば、違法金利貸付は、これらの罪より重いとも言えます。 ○業務として年29.2(月2.43)%を超える利息、例えば月3分程度の利息でお金を貸付けることは、これほど重い罪にも拘わらず、世の中には罪の意識無く行われている例が山のようにあります。いわゆる「ヤミ金」と呼ばれる連中はの貸付は、月3分どころか、週1割以上、年率にすると500%にもなる悪質極まる違法貸付で、悪質極まる犯罪行為です。 ○出資法制限利率は、当初、業務の場合も109.5%までは刑罰が科されませんでした。それ故昭和50年代の例えば武富士の貸付利率は年108%程度で、昭和58年までのサラ金金利は100%を超えるものが珍しくありませんでした。 ○しかしその高金利被害が社会問題化して、刑罰対象金利を下げるべきとの運動が起こり、業務の場合は、 ①昭和58年11月1日から年率73%(日歩20銭)、 ②昭和61年11月1日から年率54.75%(日歩15銭)、 ③平成3年11月1日から年率40.004%(日歩10.96銭)、 ④平成12年6月1日から現行の29.2%(日歩8銭) に段階的に引き下げられました。 ○しかし利息制限法での制限利率はあくまで上記の通りで、例えば50万円貸付の場合、利息制限法での制限は18%であり、出資法の場合と11.2%の差があります。この差をどのように考えるべきかは、後日、ご紹介します。 以上:996文字
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