平成22年 5月 5日(水):初稿 |
○同じ仙台弁護士会の坂野智憲弁護士のブログで知りましたが、東京都弁護士協同組合(TLC)では、TLC事務所と称して、以下のキャッチフレーズでの弁護士専用シェア型オフィスを提供しています。利用する弁護士それぞれが、独立した法律事務所として機能する良質な執務環境。TLC事務所は、現在の厳しいビジネス環境下で独立する弁護士を支援するため、協同組合が研究・開発した弁護士専用のシェア型オフィスです。初期投資の経済的負担を軽減しながら、弁護士業務に必要なさまざまな機能を備え、弁護士同士の自然な情報交流を可能にする環境を生み出します。即独立できるShare OfficeTLC事務所法曹人口問題に関する見解では私と坂野弁護士は180度異なりますが、同弁護士のブログは結構勉強になる記述があり、また、妙に同感する記述も時々あることから、法曹実務家・法学者ブログで更新記事を発見すると見に行っています。 ○坂野弁護士は、この弁護士専用シェア型オフィスについて、「これはたまげた 弁護士29人で打合せ室3室事務員1人」との表題で「私は若手弁護士や協同組合を揶揄するつもりは毛頭ない。こんな弁護士会に誰がしたと言いたいだけだ。」と批判的に記載しています。しかし私は流石東京の協同組合だと感心して読みました。と言うのは、以前、落合洋司弁護士のレンタルオフィスの記事を見て、上手いことを考えるものだと感心し,今後、このようなレンタルオフィスが増えるのではと思っていたからです。 ○落合洋司弁護士、東京都弁護士協同組合いずれも弁護士自身あるいは弁護士の集まりですから、このような企画は何ら問題にならないでしょうが、これを弁護士とは無関係の民間不動産賃貸業者がやったらどうなるだろうか、例によって弁護士法27,72条(非弁提携)問題が登場してくるのだろうか、と言うのが私の関心でした。東京都弁護士協同組合の弁護士専用シェア型オフィスは、月額賃料10万円で29スペースあるとのとこで、全部埋まれば月額賃料290万円で年額約3500万円となり、結構、良い商売です。 ○ 以上:882文字
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