平成22年 2月28日(日):初稿 |
○平成22年2月27日は仙台弁護士会定期総会でした。数年前に仙台弁護士会の会務は卒業と言うより中退したと宣言し、日弁連の業務改革関連委員会しか会務には参加しなくなっておりますが、年に1回の定期総会だけは参加しています。定期総会開始時刻は午前9時か10時でしたが、午前中は会務報告で、議案審議に入らないことが多く、ここ10年以上、配給される弁当を食べるためにお昼直前に会場の仙台弁護士会館4階に行くのが常で,今回もそうでした。 ○11時55分頃、会場の仙台弁護士会館4階の到着すると議決中で会場閉鎖となっており、午前中は参加出来ず、会議室ドアの外で弁当を食べていると、議決も終わり、参加者がぞろぞろ出て来ました。いつも午前中は会務報告だけで議案審議には入らないと思っていたのですが、なんと、23議案中、17議案まで終わったとのこと。大変な高速審議で、これは午後3時頃には総会は終わり、夜の懇親会まで時間をもてあますと心配しました。 ○ところが、午後1時から始まったのが、18号セクハラ防止規定の審議が,何と、延々と4時間近くもかかり、議決終了したのが午後5時少し前で、その後の議案は,シャンシャンと進むも、結局、全行程終了が,いつものよう午後6時頃までかかりました。議案の説明は、担当副会長が行いますが、如何にも人の良さそうなその担当副会長、長時間に渡って鋭い質問攻めに遭い、たじたじになりながらも、任務を全うしようと懸命でした。休憩時間含めて3時間近くかかりようやく質疑応答が終わるも、今度は意見表明で長い賛成意見が相次いだところに、鋭い反対意見も相次ぎ,流石論客揃いの仙台弁護士会だと感心しました。 ○私は、このご時世、どこでもセクハラ防止規定が置かれており、何ら問題なく終わるものと軽く考え、全く問題意識なく賛成するつもりで議案も読まずに総会に臨みました。しかし今回の執行部提出議案でのセクハラ防止規定には、色々と問題点が指摘され、規定の不備もつかれて、何カ所か規定文言を訂正する状況となり、反対派の言うことも一理あるな、さてどうしようかと思いつつ議決を迎えました。 ○あれだけ担当副会長が、真摯に説明を繰り返し、執行部として何とか通そうと一生懸命頑張っているから,おそらく過半数の賛成は得られるだろうと思いましたが、もし賛成挙手が少なかったら賛成挙手しようと考えました。議長の賛成の方、挙手をとの言葉に、あっと言う間に8割方の賛成挙手が挙がりました。これで私の賛成挙手の必要性がなくなり、結局、賛成しませんでしたが、無事、セクハラ防止規定は成立しました。 ○仙台弁護士会の会員数も330人に増え、仙台弁護士会定期総会は委任状出席が認められておらず、定足数3分の1を確保するのも大変な時代になるだろうと思っていました。しかし、100数十人の会員が参加し、特に顔の判らない若手会員の参加が非常に多くまだまだ委任状出席を認める必要はなさそうです。 以上:1,212文字
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