平成18年10月22日(日):初稿 |
○生活保護法では、保護を実施する場合の原則として ①申請保護の原則(法第7条) ②基準及び程度の原則(法第8条) ③必要即応の原則(法第9条) ④世帯単位の原則(法第10条) の4つを定めており、これは生活保護制度の基本原理と同様に重要なものとされ、その規定は以下の通りです。 ○①申請保護の原則(法第7条) 「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」 申請が原則ですが、急迫状況の場合例外的に職権保護がなされます。 ○②基準及び程度の原則(法第8条) 「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」 現行の保護基準は、各種扶助毎に最低生活に必要な金額が定められ、この金額が保護要否の判定基準にもなっています。 ○③必要即応の原則(法第9条) 「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」 これは一律機械的運用はせず、個々の要保護者の実情に即して「有効且つ適切」に行えとの趣旨です。 ○④世帯単位の原則(法第10条) 「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」 これは生活困窮の程度は生計を同一にしている世帯全体を観察して初めて把握できることから規定されています。 以上:780文字
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