平成22年 3月 4日(木):初稿 |
○「養育費算定上の問題点-Q&A抜粋備忘録」に 「・母Aが受け取る児童手当、実家からの援助 母の収入には入らない。但し、Aが働けるのに実家からの援助に頼って働かない場合は、収入としても良い場合もある。」 と記載しましたが、今回は、児童手当、正確には児童扶養手当についての備忘録です。 夫の稼ぎが悪くて生活費もろくに入れず苦労している妻が夫と離婚する場合、離婚すれば児童扶養手当が貰えるために、これが貰えることが大きな動機となって離婚する場合があります。その金額について私は,大雑把に子供1人で約4万1000円、2人で約4万6000円、3人目以降は1人3000円加算されると説明していました。 ○先日購入した平成21年1月改訂「社会保障の手引き 施策の概要と基礎資料」は、広範な社会保障の各施策・事業について、根拠法令・通知等を明示し、簡潔に解説されており、「高齢者福祉」から始まる各論毎の表題が印刷されたインデックス用紙がサービスでつき、これを貼り付ければ必要頁を直ぐ開くことが出来るようになっており、総論としての社会福祉一般の簡潔な解説と末尾の資料編には各種データについての全世界比較、国内各都道府県毎の一覧表等がついて、我が宮城の位置づけ等が良く判り参考になります。 ○以下、この書籍での児童扶養手当についての備忘録です。 児童扶養手当の根拠法令は、児童手当法でその目的・趣旨、金額についての条文は以下の通りです。 第1条(この法律の目的) この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条(児童扶養手当の趣旨) 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。 3 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。 第5条(手当額) 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が2人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については、5,000円)を加算した額とする。 児童扶養手当を貰っているからと言って父の支払う養育料が減額にならないことは条文にキチンと書いてあります。 ○ ○ 以上:1,142文字
|