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フランス弁護士職の現状2

平成21年 4月25日(土):初稿
以下、株式会社商事法務発行日弁連法務研究財団編「法と実務2」の記述のまとめです。

6.収入・所得水準
1998年(H12)
フランス全体の弁護士平均33万8231フラン(約541または1015万円)
パリ弁護士会所属弁護士平均は40万9332フラン(約655または1228万円)
勤務弁護士初任給平均所得12万0919フラン(約193または363万円)
勤務弁護士全体平均所得18万1061フラン(約290または543万円)

統計が古く且つレートも1フラン16円と30円の2通り(物価水準、賃金水準等の違いのため、単純にレート換算できない)で計算しているが、いずれにしてもフランス弁護士の収入はさほど高くない。
※2000年年末に法律扶助報酬増額を求めて弁護士がストを行ったとのこと。

7.弁護士報酬の方式
見積方式から大規模事務所を中心にタイムチャージ制普及。個人客については見積方式が多い。
フランスでは完全成功報酬制は禁止されているが、今後、部分的成功報酬制か他の請求方式との併用が一般的になると予想。
※この辺も今回の調査で確認必要。
標準報酬規定は独占禁止法違反とした裁判例もあり、現在採用されていない。
報酬に関するトラブルが増加中で、弁護士会長による裁定制度あり。
弁護士は請求はせず、顧客が自発的に支払ってくるのを待つ立場か?「フランスでは、金の話は性の話より下品なんだよ」とのこと。

8.弁護士の地位
 かつて「弁護士の時代」といわれた第三共和制に比して著しく低下。その理由は、ENA(国立行政院)の登場、商業化、法律顧問職との統合等々。単に人数の増加のみが地位低下の理由ではない。
 (低下の例)
・弁護士業の商業化と弁護士倫理の低下
・顧客の言いなりの意見書を作成する法律屋増加
・弁護士の話題がかつのて「如何に面白いか」から「どれだけ儲かるか」に移行、アメリカナイズされた。

9.まとめ
 弁護士人口激増による競争の激化は、フランス弁護士のあり方に様々な影響。
(経営面)
・収入の減少と,収入の格差
・事務所形態は個人営業から集団化へ移行
・地方弁護士、ジェネラリスト弁護士、個人営業弁護士の経営が困難を増し、パリ等大都市弁護士、スペシャリスト弁護士、大規模事務所弁護士の所得増加

(顧客サービス面)
・報酬決定方法についてタイムチャージ制導入が進み、個人客との関係では見積もり報酬制導入は、サービス改善の一環
・弁護士人口増はパリ等大都市に集中せず、小都市でも着実に増加し、弁護士偏在が改善方向
・商業化が進むも、伝統的弁護士の矜持も維持されている、弁護士研修生には、大規模事務所のパートナーを目指す者と個人事務所で独立して地域の法律サービスを目指す者とは、半々くらい。

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