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債務整理事件処理に関する指針再確認

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平成21年10月22日(木):初稿
○いささか時期に遅れましたが、日弁連平成21年7月17日理事会議決による「債務整理事件処理に関する指針」についての再確認備忘録です。
この指針の最大のポイントは、第3条(配慮すべき事項)の(直接面談の原則)です。TV・ラジオ・チラシ等各種宣伝媒体を使って全国から顧客を募って事件処理をしている東京の事務所では、地方の顧客とは直接面談をしないで電話、メールの遣り取り等で事件処理をして、顧客との間に行き違いを生じて,紛争になり弁護士会に苦情申立がなされる例が急増しているとのことで、この指針が急遽出されたようです。

○この直接面談の原則が打ち出され、これに違反した場合、懲戒問題が生じることを危惧した東京の弁護士が仙台等地方の弁護士に協力弁護士募集をかけている居る例があるようです。私にはこの呼び掛けが来ませんでしたが、どうやら、債務整理の実質的仕事は東京の弁護士が行うところ、直接面談の原則の規定を守った如く見せるため、仙台の弁護士に顧客との面談だけをさせて、2万円の面談手数料を支払うとのことのようです。

○直接面談の原則は、債務整理の仕事を行う弁護士自身が面談して行うことを原則としているのであり、面談だけを他の弁護士させて,この規定を守ったと考える感覚が、およそ信じられません。債務整理事件は確かに弁護士業務としては簡易な面があり、事務員レベルで十分にこなせる事案が多くあります。しかし地方の依頼者で面談しないで事件を受ける場合、その顧客が本人だと確認するのは困難です。

○私は、弁護士1年生の勤務弁護士時代、ボス弁の仕事で他県の家庭裁判所に調停に出頭し、相手方から、当方の依頼者の「小松弁護士に依頼した覚えはない」との書面が出されて、大変な赤恥をかいたことがあります。そしてこの経験以来、依頼を受けるときは依頼者本人と面談して目前で委任状を書いて貰うことを大原則としています。

○当事務所では事件の依頼を受けた場合、原則として私自身が顔写真を撮影して顧客簿にデータ入力し、顧客簿を開くとそのお客様の顔写真が見えるようになっています。債務整理事件に限らず、直接面談の原則の趣旨を尊重し事件処理に当たるべく心しているところです。

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債務整理事件処理に関する指針(平成21年7月17日理事会議決)

第1条(目的)
 当連合会は、債務整理事件処理の目的が債務者の経済的更生にあることにかんがみ、債務整理事件を受任する弁護士による不適切な事件処理を防止するため、債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項を示すことを目的として、この指針を定める。

第2条(定義)
 本指針において、「債務整理事件」とは、金融業者に対して債務を負担する者から受任する任意整理事件(過払金返還請求をする場合を含む。)、破産申立事件、民事再生申立事件、特定調停申立事件及びこれに類する事件をいう。

第3条(配慮すべき事項)
弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 直接面談の原則
債務整理事件を受任するに際しては、次に掲げる場合等特段の事情のある場合を除き、弁護士が委任者である債務者(以下「債務者」という。)と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明するものとすること。

ア従前から債務者と面識があり、すでに信頼関係が構築されている等直接面談を行った上で受任する必要性が乏しいと認められる場合

イ直接面談を行っていない保証人(連帯保証人を含む。)からの依頼を、主たる債務者とともに受け、かつ、債権者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直接面談を行う前に受任する必要性及び相当性が認められる場合

ウ債務者が離島等交通手段が限られる地域に居住する等の事情があり、かつ、債権者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直接面談を行う前に受任する必要性及び相当性が認められる場合

(2) 依頼の趣旨の尊重
ア債務整理事件を受任するに際しては、「家を残したい」「民事法律扶助制度を利用したい」等の債務者の意向を十分に考慮するものとすること。

イ債務者の意向に添う処理が困難な場合には、債務者の理解を得られるよう丁寧に説明を行うものとすること。

ウ丁寧に説明を行っても債務者の理解が得られず、債務者の意向に添った処理を行う場合には、そのような情況をふまえて、(4)に規定する「リスクの告知」を行う
ものとすること。

(3) 過払金返還請求事件を受任する際の原則
ア弁護士は過払金返還請求事件を受任するに際しては、債務者の他の債務の存否を正確に聴取すること。

イ債務者が他に債務を有していることを認識しながら、合理的理由なく、当該他の債務の整理を行わず、過払金返還請求事件のみを受任する等の処理を行わないものとすること。

(4) リスクの告知
債務整理事件を受任するに際しては、債務者に対し、選択した手続及び処理方法並びにそれらに関して予測される次に掲げる事項その他の不利益を十分説明すること。
ア破産を選択した場合に法律等に定められた資格制限があること

イ信用情報機関に事故登録される可能性があること

ウ不動産の所有権を失う可能性があること

(5) 報告
破産手続開始決定申立事件、民事再生手続開始決定申立事件等においては、速やかに、裁判所から送達された決定書等の原本または写しを債務者に交付し、任意整理事件(過払金請求事件を含む。)においては、取引履歴の開示、和解成立等の報告を行う等事件処理の進行状況に関する報告を適宜行うものとし、特に、過払金の返還を受けた場合は、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議するものとすること。

附則
この指針は、平成21年7月17日から施行する。
以上:2,412文字

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