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事業者債務整理任意整理チェックシート

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平成17年 9月17日(土):初稿
○更新情報です。
「債務整理」の事業に「任意整理チェックシート(未完成)」を追加しました。私の事業者債務整理の任意整理の場合の注意点をチェックシートにしましたが、まだ未完成であり今後充実させていきます。

○私は、「事業者債務整理通知書等1」記載の通り、事業者の債務整理においては、任意整理を原則として破産手続は、特に必要性のある特殊な場合を除いて、取りません。

○特に必要性のある特殊な場合とは、債権者に暴力団員が居て違法取立を止めない場合(暴対法のお陰で最近は殆どなくなりました)、暴力団でなくても何らかの事情で特別に強硬となっている債権者が居て収拾がつかない場合、在庫品に大量の生き物(私が扱ったケースでは数十万羽の鶏)があり、餌の確保に裁判所の力が必要な場合等で、最近は滅多にありません。

○私が破産手続を取らない理由は色々ありますが、主なものを挙げると以下の通りです。

動産売買先取特権付在庫品がある場合、破産手続ではこれも破産財団に組み入れ一般配当原資となってしまい、債権者に不公平になります。物を売った債権者は、物の代金が未払で、未払の物がまだ残っている場合は、残った商品に先取特権があるためその売買代金を優先して取ることが出来、実際、このような債権者は、代金未納の売却物は自分の物との意識があります。私はこの動産売買先取特権を重視します。

○ところが破産手続を取って破産決定が出ることによってその物の管理者が破産管財人になった瞬間、その物についていた債権者の動産売買先取特権は消滅するのがこれまでの扱いで、これは債権者に気の毒というのが基本的発想です。債権者にとっては自分の売った物が代金未払なのに第3者に取られてしまうことは大変悔しいことです。

○次に破産手続の場合、破産宣告申立弁護士費用に加えて裁判所に対する予納金が必要になり、依頼者は任意整理に比較してダブルの費用が必要になります。例えば負債総額5億円程度の法人破産の場合、裁判所提出予納金額は200万円で、申立弁護士費用を200万円とすると400万円を一時に準備しなければなりません。

○裁判所に納める予納金の使途は端的に言えば多くの部分が管財人となる弁護士費用です。要するに破産手続遂行には申立手続をする弁護士費用と破産手続を遂行する弁護士費用のダブルの費用がかかり、危殆に瀕した事業者は自ら用意できず親戚から借りるなどして準備することも結構あります。(この話題後日に続けます。)
以上:1,013文字

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