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九士会11月例会-小川土地家屋調査士「建築と道路」

平成18年11月16日(木):初稿
○平成18年11月15日、九士会11月例会で、小川正志土地家屋調査士の「建築と道路」をテーマとした取扱実例を中心とした極めて実務的で役に立つ講義をしていただきましたが、当HPの平成18年11月15日更新情報「建物を建築するために必要な道路の基本1」とは比較にならないハイレベルなものでした。

○小川氏は、土地家屋調査士として、道路位置指定申請業務や2項道路(みなし道路)指定申請業務を申請者の代理人として行うことがあり、実際に使用した添付図面等をレジュメの一部として添付した詳細なレジュメを準備されて解説されました。同氏の了解を得られたので、後日、このレジュメ等をHTML化して、このHPに掲載します。

○道路位置指定申請或いは2項道路(みなし道路)指定申請業務は、建築基準法に基づくものであり、建築士の業務課と思っていたら、建築士はそのような依頼が来た場合、土地家屋調査士を紹介し、自ら申請業務はしないとのことでした。又行政庁への申請だから行政書士の業務分野かと思ったら行政書士も取り扱わないようです。

○というのは申請添付書類に測量図面が必要で、この測量業務は土地家屋調査士の分野であり、建築士や行政書士では出来ないので土地家屋調査士の業務分野となっているとのことです。しかし、仙台市の道路位置指定申請書添付図面のサンプルは、仙台市と建築士会の合作との表示があるとのことで、建築士の取扱分野でもあるようです。

○位置指定道路は一般に幅員4m以上の私有地を道路として提供するものですが、あくまで私有地であり、道路位置指定を受けたからと言って、公共道路として誰でも使えるようにはならないようです。1000㎡以下の土地について宅地造成する場合、位置指定道路が必要になりますが、その所有名義は道路利用権者の共有にする例が多いようですが、当初の所有者のままになっている例もあるそうです。

○登記簿上の地目に公衆用道路がありますが、道路位置指定を受けた道路が必ずしも地目を公衆用道路に変更するとは限らず、逆に公衆用道路の地目でも道路位置指定を受けていない場合もあるとのことです。いずれにしてもあくまで私道である場合、建築等には道路としての利用についてい所有者の承諾が必要になります。

○2項道路は建築基準法施行時の昭和25年11月に現実に道路として利用されていることが必要なので既に2項道路に指定されるべきものは指定済みで、2項道路指定申請業務はなくなっているのかと思ったらそうでもないようです。建築基準法の道路規制が適用になるのは、計画地域に編入されたときであり、この編入時に現実に道路として利用されている場合にも2項道路申請が出来るからだそうです。

○2項道路指定申請するにはその土地を道路として利用する建物が最低3棟必要であり、これを立証する方法としては当時の航空写真や近隣在住者の証明書などがあるとのことで大変実務的で役立つものでした。
以上:1,203文字

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