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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新 |
交通事故に基づく損害賠償請求事件について、弁護士から適切なアドバイスを受けるために相談に来られた方は、次の書類の中で取得可能なものは全て準備し持参して下さい。 1.事故の特定 □事故証明書(所管の公安委員会交通安全センターでとれます) □加害者の刑事事件記録(原則として誰でも所管の検察庁で確定刑事事件を閲覧できます。民事損害賠償事件で使用する旨、伝えて許可を得れば謄写もできます。刑訴法53条) 2.治療関係 □診断書(□入通院期間、□通院実日数、□付添看護の必要性と期間、□個室使用の必要性及び期間、□器具、薬品、鍼灸、マッサージ等の必要性の記載のあるもの) □診療報酬明細書 □領収証(□治療費、□文書料、□付添看護費、□器具、薬品、鍼灸、マッサージ等、□通院交通費、□ ) □後遺障害診断書 □後遺障害認定票 □葬儀費領収書 3.収入関係 □休業証明書(雇主等作成のもの) □源泉徴収票 □納税証明書、 □確定申告書(□経費明細、休業中の賃料等の固定費は損害となります) □収入証明書(雇主等作成) □年金証書(年金収入も逸失利益と認められる場合あります) 4.物損関係 □修理見積書 □修理費領収証 □車両価格見積書(□買替差額証明書、□格落ち分の証明書) □代車使用料領収証 □登録手続関係費 5.保険関係 □自家用自動車総合保険(各種共済)等保険(各種共済)証券 弁護士費用担保特約、人身傷害補償担保特約等各種特約とその内容確認 □各種損害保険証券 □加害者の自家用自動車総合保険(各種共済)等保険(各種共済)証券情報 加害者については、どの保険会社の任意保険に加入しているかの情報が必要、 通常は、加害者側保険会社作成「人身事故損害賠償金のご案内」等示談提案書面で足りる。 以上:743文字
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