令和 3年 6月21日(月):初稿 |
○「仙台市民の皆様へ-65歳以上の方の接種が本格的に始まります-?5」の続きです。 新型コロナのワクチン接種は、予防接種法附則第7条で同法第6条臨時に行う予防接種として規定され、附則8条ではファイザー等製薬会社との間で副作用による健康被害は、国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約しているようです。 ○予防接種法第9条には、予防接種を受ける努力義務として、「予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第3項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。」と規定しており、ワクチン接種はあくまで努力義務であり、接種義務ではありません。 ○新型コロナワクチン接種後、200名前後の方が亡くなっているようですが、接種後の副作用による死亡と認定されれば国が損失を補償してくれることになっています。しかし、亡くなった方の殆どは、ワクチンとの因果関係が認められていないようで、損失補償の対象にならないようです。 ○以下、予防接種法抜粋です。 ******************************************** 予防接種法抜粋 第1条(目的) この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 第2条(定義) この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 一 ジフテリア 二 100日せき 三 急性灰白髄炎 四 麻しん 五 風しん 六 日本脳炎 七 破傷風 八 結核 九 Hib感染症 十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 11 ヒトパピローマウイルス感染症 12 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 一 インフルエンザ 二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。 一 第5条第1項の規定による予防接種 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。 一 第6条第1項又は第3項の規定による予防接種 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第6条第1項又は第3項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 (中略) 第5条(市町村長が行う予防接種) 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(第10条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。 3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。 第6条(臨時に行う予防接種) 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。 3 厚生労働大臣は、B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。 (中略) 第9条(予防接種を受ける努力義務) 第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第3項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。 2 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第6条第3項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (中略) 附 則 抄 (中略) 第7条(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例) 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。 2 前項の規定による予防接種は、第6条第1項の規定による予防接種とみなして、この法律(第26条及び第27条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第13条第4項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの」と、第16条第1項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第25条第1項中「市町村(第6条第1項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。 3 前項の規定により読み替えて適用する第25条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。 4 第1項の規定による予防接種については、第2項の規定により適用する第8条又は第9条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。 5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 一 第1項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 二 第1項の規定による指示をしようとするとき。 三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 第8条(損失補償契約) 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第2項の規定により読み替えて適用する第13条第4項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。 以上:3,915文字
|