平成28年 8月12日(金):初稿 |
○「仙台市にはぽい捨て等防止条例での喫煙規制意欲なし?」に「私が最も規制して欲しいと願っている路上喫煙です」と記載していましたが、ようやく仙台市にも歩行喫煙防止条例ができて平成28年4月1日から施行されています。以下、これを伝える河北新報ニュースです。 ******************************************** 仙台駅周辺など歩きたばこ禁止に 河北新報2016年04月02日土曜日 歩きたばこを規制する仙台市の歩行喫煙防止条例が1日施行された。 条例は混雑するアーケード街やJR仙台駅周辺で歩行中や自転車乗車時の喫煙のほか、強風時の喫煙で火を飛散させることを禁じている。罰則規定はない。別に市内全域の道路や公園でも歩きたばこをしないよう求めている。 初日は同市青葉区中心部のアーケード街で街頭キャンペーンがあり、市の観光PR集団「伊達武将隊」が参加。「混み合う街中での歩行喫煙は、すれ違う人をやけどさせ、衣服を焦がす危険がある」と、買い物客らに歩行喫煙をしないよう呼び掛けた。 ******************************************** ○「仙台駅周辺など歩きたばこ禁止」と表現されていますが、仙台市条例をよく見ると、 第四条(市民等の責務) 市民等は、本市の区域内において、歩行喫煙等をしないように努めなければならない。 2 市民等は、第一条の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。 と、単なる努力・協力義務にすぎず「禁止」されていない、全く不十分な条例でした。こんな条例では、全く効果がなく、実際、仙台市では、駅前や中心部でも歩行喫煙者で溢れています。 ○これに対し、例えば練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例では、 第3条(歩行喫煙等の禁止) 区民等は、つぎに掲げる行為をしてはならない。 (1) 歩行喫煙 (2) たばこのポイ捨て 第8条(喫煙等禁止地区) 区長は、公共の場所での喫煙を特に防止する必要があると認める地域を、喫煙等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。 2 前項の規定による指定は、終日または時間帯を限って行うことができる。 3 区民等は、禁止地区において、喫煙をしてはならない。ただし、区長が指定した喫煙場所においては、この限りでない。 4 区長は、必要があると認めるときは、指定した禁止地区を変更し、または解除することができる。 5 区長は、禁止地区を指定し、変更し、または解除したときは、その旨を告示しなければならない。 と、ハッキリ、「禁止」されています。 ○さらに喫煙禁止違反者に対して 第10条(過料) つぎの各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の過料に処する。 (1) 禁止地区において第3条第2号の行為をした者 (2) 第8条第3項の規定に違反した者 と2万円以下の過料に処すると金銭罰を課しています。 ○仙台市と練馬区の歩行喫煙禁止条例を比較すると、仙台は、全く不十分なことが明らかです。奥山市長は喫煙派なのか、或いは、歩行喫煙禁止条例実務担当者に喫煙派が多かったのかも知れません。こんな中途半端な条例など、あってもなくても同じです。練馬区程度の条例を制定して欲しいのですが。 **************************************** 平成27年6月26日仙台市条例第64号 わたしたちは、安全で安心して暮らせる街づくりの一環として、歩行喫煙による事故の発生を防ぐため、歩行禁煙モデルストリートを設定し、歩行喫煙の防止に取り組んできた。 これまでの取組により歩行喫煙は減少したが、いまだ解消には至っておらず、歩行喫煙による事故の危険性がなくなったわけではない。 歩行喫煙の解消を実現するためには、わたしたち一人一人が歩行喫煙の危険性を改めて認識するとともに、市、市民等及び事業者が連携して、歩行喫煙の防止の徹底に努めなければならない。 わたしたちは、歩行喫煙の防止の重要性をより強く認識するとともに、たばこを吸う人と吸わない人がともに、誰もが安心して暮らせる街を実現することを目指して、この条例を制定する。 第一条(目的) この条例は、たばこの火の危険性に鑑み、歩行喫煙等の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、もって生活環境の向上に資することを目的とする。 第二条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 歩行喫煙等 次のいずれかに該当するものをいう。 イ 道路等において歩行中(自転車等による走行中を含む。)に喫煙し、又は火のついたたばこを所持する行為(以下「歩行喫煙」という。) ロ イに掲げるもののほか、道路等において喫煙し、又は火のついたたばこを所持する行為のうち、周囲の状況によって、たばこの火により、他人の身体又は財産に被害を与えるおそれのある行為 二 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車、同項第11号の二に規定する自転車並びに同法第三条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。 三 道路等 道路、公園その他の屋外の公共の場所をいう。 四 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 五 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。 第三条(市の責務) 市は、第一条の目的を達成するため、歩行喫煙等を防止するための施策を策定し、及び実施しなければならない。 第四条(市民等の責務) 市民等は、本市の区域内において、歩行喫煙等をしないように努めなければならない。 2 市民等は、第一条の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。 第五条(事業者の責務) 事業者は、第一条の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。 第六条(連携) 市、市民等及び事業者は、第一条の目的を達成するため、歩行喫煙等の防止に関し、相互に連携して取り組むものとする。 第七条(重点区域) 市長は、歩行喫煙による被害が特に発生するおそれがあり、歩行喫煙の防止に重点的に取り組む必要がある区域を、歩行喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。 2 市長は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係団体の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。 3 市長は、第一項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、市民等及び事業者への周知を図るために必要な措置を講ずるものとする。 第八条(重点区域の指定の変更及び解除) 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。 2 前条第二項及び第三項の規定は、重点区域の指定の変更及び解除について準用する。 第九条(重点区域における歩行喫煙の制限) 市民等は、重点区域においては、歩行喫煙をしてはならない。 第十条(委任) この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 ******************************************** 練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例 平成21年10月19日条例第43号 第1条(目的) この条例は、歩行喫煙およびたばこのポイ捨てによる吸い殻の散乱、火傷その他の被害の防止について必要な事項を定めることにより、喫煙マナーの向上および安全で快適な歩行空間の確保を図り、もって暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。 第2条(定義) この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 区民等 練馬区の区域内(以下「区内」という。)に居住し、もしくは滞在し、または区内を通過する者をいう。 (2) 事業者 区内で事業活動を行うすべての者をいう。 (3) 関係行政機関 区内を管轄する警察署および消防署、区内の国道または都道を管理する事務所その他の行政機関をいう。 (4) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。 (5) 喫煙 火のついたたばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(喫煙用に供し得る状態に製造されたものに限る。)をいう。以下同じ。)を所持し、または吸うことをいう。 (6) 歩行喫煙 公共の場所において、歩行中および自転車等(自転車、原動機付自転車、自動二輪車その他の練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。)で移動中に喫煙することをいう。 (7) たばこのポイ捨て 公共の場所において、たばこの吸い殻を収納するための容器以外の場所にたばこを捨て、または置き去ることをいう。 第3条(歩行喫煙等の禁止) 区民等は、つぎに掲げる行為をしてはならない。 (1) 歩行喫煙 (2) たばこのポイ捨て 第4条(区長の責務) 区長は、この条例の目的を達成するため、広報、啓発、指導、助言その他の必要な施策を実施しなければならない。 2 区長は、前項の施策を実施するに当たっては、事業者および関係行政機関と協力を図るとともに、喫煙者に配慮するよう努めるものとする。 第5条(区民等の責務) 区民等は、この条例の目的を達成するため、練馬区(以下「区」という。)の施策に協力しなければならない。 2 区民等は、吸い殻入れが備え付けられていない公共の場所で喫煙するときは、携帯用吸い殻入れを携帯し、これを使用しなければならない。 第6条(事業者の責務) 事業者は、この条例の目的を達成するため、区の施策に協力しなければならない。 2 事業者は、従業員その他事業活動に従事する者に対し、喫煙マナーの向上を図るための啓発を行うよう努めなければならない。 3 たばこの製造および販売を行う事業者は、広く喫煙マナーの向上を図るとともに、喫煙場所の確保および維持管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 第7条(関係行政機関の責務) 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区の施策に協力するものとする。 第8条(喫煙等禁止地区) 区長は、公共の場所での喫煙を特に防止する必要があると認める地域を、喫煙等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。 2 前項の規定による指定は、終日または時間帯を限って行うことができる。 3 区民等は、禁止地区において、喫煙をしてはならない。ただし、区長が指定した喫煙場所においては、この限りでない。 4 区長は、必要があると認めるときは、指定した禁止地区を変更し、または解除することができる。 5 区長は、禁止地区を指定し、変更し、または解除したときは、その旨を告示しなければならない。 第9条(委任) この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第10条(過料) つぎの各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の過料に処する。 (1) 禁止地区において第3条第2号の行為をした者 (2) 第8条第3項の規定に違反した者 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、規則で定める日から施行する。 (練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例の一部改正) 2 練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例(平成9年3月練馬区条例第36号)の一部をつぎのように改正する。 第2条第1号中「吸い殻等」を「紙くず等」に改め、同条第3号中「吸い殻等」を「紙くず等」に、「たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず」を「紙くず、チューインガムのかみかす」に改める。 第5条第2項中「、たばこ」を削り、「吸い殻等」を「紙くず等」に改める。 第6条第1項第2号中「吸い殻等」を「紙くず等」に改め、同項中第3号および第4号を削り、第5号を第3号とする。 第12条中「吸い殻等」を「紙くず等」に改める。 以上:4,915文字
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