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2010/ 2/16 第23号 信者・ブランド・偶像崇拝(1)

平成24年 2月29日(水):初稿
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

 今回は、格調高く、ブランド=商標の話しを取り上げたいと思います。

 私は一応、商標法が専門ということになっているのです。

 と言っておきながら、いきなり話がそれて恐縮ですが、筆談ホステスさんっていますよね。話すことに障害があるので、筆談でお客さんの相手をする、銀座の売れっ子ホステスさんです。

 新聞の広告で読んだだけですが、本まで出しているようです。憂鬱だというお客さんには、「憂」えるという字は、側に「人」がいると、「優」しいになります、なんて書いてあげるそうです。私なんかが同じことをやると、「お前はとんち小坊主一休さんか!」と言われそうですが、美人のホステスさんがやると、お客様も癒されるのでしょう。

 実は、こういうのは、わたしも得意です。「良い人だって女の子に言われるだけで、少しももてません。」なんて悩みごとには、「『良い人』と書いて『良人(おっと)』と読みます。結婚すればうまくいくでしょう。」なんてアドバイスしたいと思います。(く、くだらない)アホなことばかり書いていると、顧問先が減るといけないのでこの辺で本題に移りますと、こういう漢字遊びは、ビジネス書にもあります。

 今回取り上げるのは、「儲」けるという字です。「儲」けるという字は、分解すると「信者」になりますよね。

 これには、2つの説があるようです。1つは、素直に人の言うことを「信」じて、実行に移す「者」が成功して、儲けられるようになるというものです。確かにこれも真実でしょう。もう1つの説は、「信者」といえるようなお客様を作ることが、儲けのコツだというものです。これまた、その通りだと思います。「大山弁護士を心から信頼しています。」という、熱烈な信者のような顧問先が沢山できれば、事務所経営も安定することは間違いありません。

 商人の場合も、安売りで客を集めようとすると、値段で店を選ぶ客しか来なくなるなんていいます。これでは、もっと安く売る店が出来ると、客もそちらに行ってしまいます。やはり、「このお店が、この店主が大好きだからここで買うんだ!」という、「信者」を増やすことが大切ですね。このように多くの「信者」ができたときに、そのお店や店主は、「ブランド」化したと言われるわけです。

 ところが、法律で問題となるブランドは、そういった、「信者」が沢山できるということとは関係ありません。法律でブランドというのは「商標」のことです。これは、商品やサービスにつける名前やマークです。電気製品についたソニーという名前や、宅配便のサービスにつけた黒猫のマークがブランド=商標です。しかし考えてみますと、こういった名前やマークは、いうなれば偶像みたいなものだと思うのです。

 ところが、商標の法律は、偶像を大切に保護することを規定するあまり、本当に大切にすべき「信者」を、かえって迫害しているのではと感じることさえあるのです。

 久しぶりに格調高い内容になりそうな予感を抱かせながら(ホンマかいな)次回に続きます。

 
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 弁護士より一言

 数日前、小学校2年生の娘が、おいしそうなプリンを食べていました。

 「パパにも少しちょうだい。」とお願いしたのに、くれません。そこで、お皿ごと取って、スプーンも使わずに、そのままパクリと一口食べてしまったんです。

 娘は非常に怒りました。「パパは品格がないよ!もうバレンタインのチョコレートもあげない。」とまで言われてしまったのです。上の娘と妻にも叱られて、大変な騒ぎだったのです。ううう。それでも、一昨日のバレンタインデーには、娘達から、ハートのチョコをもらえました。(ほっ)いずれ、ニュースレターを読むであろう娘に、この場を借りて、謝りたいと思います。

 「本当に反省してるよ。これからは品格のあるパパになるからね。」引き続きコメントやご質問を楽しみにしております。

 (2010年2月16日第23号)
以上:1,578文字

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