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平成16年11月18日 最高裁判決(男女関係解消と慰謝料)2

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平成11年11月11日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新
 3 原審は,前記の事実関係の下において,次のとおり判断し,被上告人の請求を,慰謝料100万円の支払を求める限度で認容し,その余を棄却すべきものとした。

 (1) 上告人と被上告人との関係は,婚姻届を提出せず,法律婚として法の保護を受けることを拒否し,互いの同居義務,扶助義務も否定するという,通常の婚姻ないし内縁関係の実質を欠くものであったことが認められる。そのような関係は,その維持を専ら両者の自由な意思のみにゆだねるものであり,法的な拘束性を伴うものではないと解されるから,その解消に当たっては,互いに損害賠償責任を生ぜしめるものではないと解する余地もあり得る。

 (2) しかしながら,上告人と被上告人とは,両者が知り合った昭和60年から平成13年に至るまでの約16年間にわたり,上記のような関係を継続してきたものであり,その間,2人の子供をもうけ,時に互いの仕事について協力し,一緒に旅行をすることもあること等,互いに生活上の「特別の他人」としての立場を保持してきたこともまた認められる。

 (3) そうすると,上記(1)にかかわらず,少なくとも,上記(2)のような事情を含む本件の場合において,上告人が,被上告人との格別の話合いもなく,平成13年5月2日,突然,上記の関係を一方的に破棄し,それを破たんさせるに至ったことについては,被上告人における関係継続についての期待を一方的に裏切るものであって,相当とは認め難い。
 したがって,上告人は,被上告人に対し,不法行為責任を免れ難い。


 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 前記の事実関係によれば,
①上告人と被上告人との関係は,昭和60年から平成13年に至るまでの約16年間にわたるものであり,両者の間には2人の子供が生まれ,時には,仕事の面で相互に協力をしたり,一緒に旅行をすることもあったこと,しかしながら,
②上記の期間中,両者は,その住居を異にしており,共同生活をしたことは全くなく,それぞれが自己の生計を維持管理しており,共有する財産もなかったこと,
③被上告人は上告人との間に2人の子供を出産したが,子供の養育の負担を免れたいとの被上告人の要望に基づく両者の事前の取決め等に従い,被上告人は2人の子供の養育には一切かかわりを持っていないこと,そして,被上告人は,出産の際には,上告人側から出産費用等として相当額の金員をその都度受領していること,
④上告人と被上告人は,出産の際に婚姻の届出をし,出産後に協議離婚の届出をすることを繰り返しているが,これは,生まれてくる子供が法律上不利益を受けることがないようにとの配慮等によるものであって,昭和61年3月に両者が婚約を解消して以降,両者の間に民法所定の婚姻をする旨の意思の合致が存したことはなく,かえって,両者は意図的に婚姻を回避していること
⑤上告人と被上告人との間において,上記の関係に関し,その一方が相手方に無断で相手方以外の者と婚姻をするなどして上記の関係から離脱してはならない旨の関係存続に関する合意がされた形跡はないことが明らかである。


 以上の諸点に照らすと,上告人と被上告人との間の上記関係については,婚姻及びこれに準ずるものと同様の存続の保障を認める余地がないことはもとより,上記関係の存続に関し,上告人が被上告人に対して何らかの法的な義務を負うものと解することはできず,被上告人が上記関係の存続に関する法的な権利ないし利益を有するものとはいえない。そうすると,上告人が長年続いた被上告人との上記関係を前記のような方法で突然かつ一方的に解消し,他の女性と婚姻するに至ったことについて被上告人が不満を抱くことは理解し得ないではないが,上告人の上記行為をもって,慰謝料請求権の発生を肯認し得る不法行為と評価することはできないものというべきである。


 5 以上によれば,上記と異なる見解の下に,上告人の被上告人に対する不法行為責任を肯定し,被上告人の請求の一部を認容した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は相当であるから,上記部分に係る被上告人の控訴を棄却すべきである。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 德治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)
            
以上:1,900文字

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